○横芝光町個人情報保護審査会規則

令和5年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、横芝光町個人情報保護審査会条例(令和5年横芝光町条例第2号)第5条の規定により、横芝光町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、半数以上の委員の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(横芝光町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 横芝光町個人情報保護審査会規則(平成18年横芝光町規則第15号)は、廃止する。

横芝光町個人情報保護審査会規則

令和5年3月24日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月24日 規則第5号