○横芝光町個人情報保護審査会規則
令和5年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、横芝光町個人情報保護審査会条例(令和5年横芝光町条例第2号)第5条の規定により、横芝光町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、半数以上の委員の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(横芝光町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 横芝光町個人情報保護審査会規則(平成18年横芝光町規則第15号)は、廃止する。