○横芝光町立横芝保育所送迎バス運行管理に関する規則

令和5年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、横芝光町立横芝保育所(以下「横芝保育所」という。)に通所するための送迎バス(以下「送迎バス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の目的)

第2条 送迎バスは、横芝保育所児童(以下「児童」という。)の通所を目的として使用する。

(運行路線等)

第3条 送迎バスの運行路線、運行回数、運行時刻、停留所等は、児童の状況を考慮し、別に定める。

(協力金)

第4条 送迎バスを利用する児童の保護者は、送迎バスの適切な運行及び安全管理のための協力金(以下「協力金」という。)として、別表に掲げる区分に応じ、それぞれ児童1人当たりの納付金額(月額)の欄に定める額を納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同一保護者で2人以上の児童が利用した場合における2人目以降の協力金は、児童1人当たりの納付金額(月額)の欄に定める額の半額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものである場合は、協力金を減額し、又は免除するものとする。

(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者であるとき。

(2) 児童が疾病その他の事情でその月の全日にわたって休所したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が認めたとき。

(協力金の納付方法)

第5条 送迎バスを利用する児童の保護者は、前条で規定する協力金を当月末日までに納付しなければならない。

2 送迎バスの利用を中止する場合は、利用した月までの協力金を納付するものとする。

(運休措置)

第6条 町長は、気象状況等により、送迎バスの運行が危険であると認めるときは、送迎バスを運休することができる。

(利用の申込み)

第7条 送迎バスの利用を希望する児童の保護者は、横芝保育所送迎バス利用申込書(別記第1号様式)を町長に提出して申し込むものとする。

(利用内容の変更)

第8条 送迎バスを利用している児童の保護者が送迎バスの利用内容を変更する場合は、横芝保育所送迎バス利用変更(中止)(別記第2号様式)を町長に提出するものとする。

(管理)

第9条 送迎バスは、横芝保育所が管理する。

(運転業務の委託)

第10条 町長は、送迎バスの運転業務の全部又は一部を適切な運行が確保できると認められる者へ委託することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、送迎バスの運行管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条に規定する手続その他必要な準備行為は、この規則の公布の日から行うことができる。

別表(第4条)

区分

児童1人当たりの納付金額(月額)

往復

2,000円

片道

1,000円

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横芝光町立横芝保育所送迎バス運行管理に関する規則

令和5年3月24日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)