○横芝光町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規則

令和5年3月24日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定による高額療養費の支給申請に係る特例を定めることにより、高額療養費の支給申請に関する手続の簡素化(以下「手続の簡素化」という。)を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 手続の簡素化を行うことができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主となっていること。

(2) 次条の規定による申請の日において、当該世帯主の世帯に属する被保険者に、被保険者資格証明書又は短期被保険者証を交付された者がいないこと。

(3) 社会福祉法人横芝光町社会福祉協議会(以下「社協」という。)から高額療養費等の貸付けを受けていないこと。

2 手続の簡素化の対象となる高額療養費は、月間の高額療養費(施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。以下同じ。)及び年間の高額療養費(施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。)とする。

(簡素化の手続)

第3条 高額療養費支給申請書を提出した対象者は、翌月以降の高額療養費支給申請書等の提出を省略することができる。

(支給決定)

第4条 前条の規定による手続を行った対象者が月間の高額療養費の支給に該当した場合は、高額療養費の支給を決定し、対象者に通知を行うものとする。

(簡素化の停止)

第5条 第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 対象者が指定した金融機関の口座に入金できなかったとき。

(2) 対象者が世帯主でなくなったとき。

(3) 高額療養費の支給決定に当たり、支給すべき額を確認するため領収書等の確認が必要となったとき。

(4) 高額療養費支給申請書等の内容に偽りその他不正があったとき。

(5) 対象者から手続の簡素化を終了したい旨の申出があったとき。

(6) 町長が高額療養費の支給決定の可否を審査する時点において、対象者の世帯に属する被保険者に被保険者資格証明書又は短期被保険者証を交付された者がいるとき。

(7) 社協に対し、高額療養費等の貸付けを申請したとき。

2 町長は、前項の規定により手続の簡素化の停止をした者が同項各号に該当しなくなったと認めるときは、手続の簡素化の停止を解除するものとする。

(不正利得の徴収)

第6条 偽りその他不正の行為によって高額療養費の支給を受けた者があるときは、町長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第65条第1項の規定によりその者からその支給額の全部又は一部を徴収することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

横芝光町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規則

令和5年3月24日 規則第12号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和5年3月24日 規則第12号