○横芝光町固定資産税の課税保留事務取扱規程

令和5年2月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、固定資産税が課される納税義務者の死亡による相続人不存在等の事由により、所有者を確認できない固定資産で、固定資産税を課することが適当でないものに対して行う課税保留の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第2号に規定する固定資産税をいう。

(2) 所有者 横芝光町税条例(平成18年横芝光町条例第49号)第54条第1項に規定する所有者をいう。

(3) 課税保留 現に固定資産税が課されている固定資産について、その課税を保留することをいう。

(課税保留の認定)

第3条 課税保留の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類等により調査し、固定資産税の課税保留に関する調書(別記様式)を作成した上で行うものとする。

(1) 不動産登記簿又は課税台帳に当該固定資産の所有者として登記又は登録がされている個人が死亡し、その相続人が存在しない固定資産であって、相続財産管理人が選任されていないもの 次に掲げる書類等

 被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹の戸籍謄本等を添付した相続関係図

 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が当該相続人から相続放棄の申述を受理したことを証する書類

 所有権を有することを証する登記事項証明書又は課税台帳の写し

 固定資産の状況が分かるもの(写真等)

 その他関連する書類等

(2) 破産手続の終了又は清算の結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者としていまだ登記又は登録がされている消滅法人 次に掲げる書類等

 破産手続の終了又は清算の結了により法人として消滅したことを証する閉鎖事項証明書

 所有権を有することを証する登記事項証明書又は課税台帳の写し

 固定資産の状況が分かるもの(写真等)

 その他関連する書類等

(3) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録がされているにもかかわらず、会社法(平成17年法律第86号)第472条の規定により解散したものとみなされた法人 次に掲げる書類等

 解散の登記がなされたことを証する閉鎖事項証明書

 所有権を有することを証する登記事項証明書又は課税台帳の写し

 固定資産の状況が分かるもの(写真等)

 その他関連する書類等

(4) 清算業務を結了していないが、倒産等により実態として消滅している法人 次に掲げる書類等

 法人所在地に法人が存在しないことが確認できるもの

 所有権を有することを証する登記事項証明書又は課税台帳の写し

 固定資産の状況が分かるもの(写真等)

 その他関連する書類等

(5) 宛先が不明で、居住地及び生死が明らかでない者 次に掲げる書類等

 宛先に所有者が存在しないことを確認できるもの

 不動産登記簿の住所地、課税台帳の住所地又は居住地及び固定資産所在地において、住民票及び戸籍等がないことが確認できるもの

 所有権を有することを証する登記事項証明書又は課税台帳の写し

 その他関連する書類等

(課税保留の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による調書に基づいて、課税保留の可否を決定するものとする。

2 共有物件については、連帯納税義務があるため、その持分を課税保留することはできない。ただし、持分を有する者が全て課税保留に該当するとした場合は、この限りでない。

(課税保留の始期)

第5条 課税保留の始期は、原則として前条第1項の規定により課税保留を決定した日の属する年度の翌年度とする。

(再調査等)

第6条 町長は、第4条第1項の規定により課税保留を決定した固定資産の所有者について、定期的に再調査するものとする。

2 前項の規定により再調査した結果、第3条各号のいずれにも該当しないことが判明したときは、課税保留の決定を取り消し、課税するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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横芝光町固定資産税の課税保留事務取扱規程

令和5年2月27日 訓令第2号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
令和5年2月27日 訓令第2号