○横芝光町庁用自動車整備管理規程
令和5年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定により、整備管理者の職務の執行に係る基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(整備管理者の選任等)
第2条 町長は、規則第31条の4に規定する資格要件(以下「資格要件」という。)を備えた職員のうちから整備管理者を選任する。ただし、職員のうちから選任することができない場合は、当該整備管理者の業務を外部委託することができる。
2 町長は、整備管理者を選任し、変更し、若しくは解任した場合又は規則第70条第1項第3号に該当する場合には、15日以内にその旨を国土交通省に届け出るものとする。
3 町長は、本町が所有する規則第31条の4に規定する自動車(以下「車両」という。)の運行業務を委託するときは、当該運行業務とともに整備管理者について委託することができる。この場合において、町長は、業務等を受託した者(以下「運行受託者」という。)から次に掲げる事項について同意する旨の書面を受領し、職員以外の者を整備管理者として選任している間は、当該書面を保存しなければならない。
(1) 運行受託者の従業員のうち、資格要件を有した者が整備管理者となること。
(2) 運行受託者の従業員がこの訓令に規定する職務を実施すること。
4 整備管理者の補助者を選任する場合には、整備管理者の資格要件を満たす者又は研修等により整備管理者が十分な教育を行った者のうちから車両を所管する課長(以下「課長」という。)が任命するものとする。この場合において、車両の整備管理に関する責任は、整備管理者自身が有するものとする。
6 課長は、整備管理者、補助者その他の車両管理を行う者の氏名、連絡先等を所属の職員に周知徹底するものとする。
(補助者との連携等)
第3条 整備管理者は、職務の適切な実施のため補助者と密接に連携を図るものとする。
2 整備管理者は、自らが不在のときに補助者を通じて職務を実施する場合には、その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達しておくものとする。
3 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施結果について報告を求め、その職務内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録・保存するものとする。
(課長との連携等)
第4条 整備管理者は、課長と常に連携を図り、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、車両の配車等について協議するものとする。
2 整備管理者は、日常点検の確実な実施を図るため、課長と密接に連携を図るものとする。
(整備管理規程の改廃)
第5条 町長は、この訓令の改正又は廃止をするときには、整備管理者と十分調整するものとする。
(整備管理者の権限)
第6条 整備管理者は、規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、この訓令に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。
(整備管理者の職務)
第7条 整備管理者は、次の職務を遂行するものとする。
(1) 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(2) 日常点検の実施結果に基づき、車両運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(4) 前3号に規定する点検以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること。
(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。
(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。
(8) 自動車車庫を管理すること。
(9) 前各号に掲げる職務を処理するため、補助者及び運転者を指導監督すること。
(補助者の権限及び職務)
第8条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導監督等日常点検に関する職務を実施する権限を有するものとする。
2 補助者が前項の職務を行うに当たり疑義を生じた場合又は故障若しくは事故が発生した場合その他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者と連絡を取り、その指示に従うものとする。
3 整備管理者が不在のときに補助者が職務を実施する場合、補助者は、当該職務の実施に必要な情報について、あらかじめ整備管理者から伝達を受けるものとする。
4 前項の場合において、補助者がその職務を終了して、整備管理者に引き継ぐときには、整備管理者にその職務の実施結果を報告するものとする。
(車両管理の範囲)
第9条 整備管理者は、選任された使用の本拠地において使用する全ての車両について前条の職務を遂行するものとする。
(日常点検)
第10条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、その運行の開始前に、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)による日常点検を自ら実施し、又は乗務する運転者に実施させなければならない。
(日常点検の実施の徹底)
第11条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため、点検箇所、点検の内容、点検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。
(日常点検結果の報告等)
第12条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を所定の日常点検表に記入させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者自らが実施した場合には、整備管理者は、その結果を日常点検表に記入しなければならない。
(日常点検の結果の確認)
第13条 整備管理者は、日常点検の結果について、日常点検表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。
2 前項の規定による確認の結果、万一、車両の安全運行に支障を来す不良箇所があったときは、直ちに課長に連絡を取るとともに、整備を実施させる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。
(定期点検整備)
第14条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、定期点検整備の実施計画を定め、自動車特定整備事業者に依頼する等して、これを確実に実施しなければならない。
2 前項の「定期点検整備」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条に規定する定期点検整備をいい、車両の使用状態等により整備管理者が必要と認めたときに適宜実施する1箇月自主点検等の点検整備を含むものとする。
(点検整備の記録及び保管管理)
第15条 点検整備の実施結果は、点検整備記録簿及び日常点検記録表等に所定の事項を記入し保存・管理するものとする。
2 点検整備記録簿については当該車両に据え置くものとし、車両を所管する課においては、その写し等を保存するものとする。
3 日常点検に係る記録については1年以上、点検整備記録簿及びその写し等については点検基準第4条に定める期間以上、これを保存するものとする。
(臨時整備)
第16条 整備管理者は、点検整備の確実な実施等により臨時整備をなくすよう努めるものとする。
2 整備管理者は、やむなく発生した故障に対しては、発生年月日、故障(作業)内容、車両の使用年数、走行距離、使用部品等について記録の上、原因を把握し再発防止に努めるものとする。
(特定整備)
第17条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が、規則第3条に規定する整備に該当する場合には、必ず地方運輸局長等の認証を受けた自動車特定整備事業者に作業を依頼するものとする。
(車両故障事故)
第18条 整備管理者は、車両故障に関係する事故が発生した場合には、課長と連絡を取り、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。
2 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故であって、車両故障に関係する事故が発生した場合には、町長へ報告するものとし、町長は、事故の発生から30日以内に、所定の事故報告書により、最寄りの運輸支局等を経由して国土交通省に報告しなければならない。
(車両成績の把握等)
第19条 整備管理者は、各車両の使用年数、走行距離、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼働率等を把握し、これらを活用して車両の性能の維持向上等に努めるものとする。
2 整備管理者は、保有車両について、不正改造等により保安基準違反となっていないかどうか等車両状態の把握に努め、保安基準違反となっている場合には、速やかに適切な点検整備を実施するものとする。
(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)
第20条 整備管理者は、各車両の使用成績等の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種型式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について課長に助言するものとする。
(燃料油脂その他の資材の管理)
第21条 整備管理者は、燃料、油脂の品質、数量の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。
2 部品、タイヤその他の資材について、品質及び数量を適切に管理し合理的な運用を図るものとする。
(点検施設等の管理)
第22条 整備管理者は、点検整備及び車両の保管場所の管理を行うものとする。
(整備管理者の研修)
第23条 整備管理者は、地方運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときは、当該研修を受けなければならない。
(補助者の指導教育)
第24条 整備管理者は、補助者に対して次の表のとおり指導教育を行い、その能力の維持向上に努めるものとする。
実施時期 | 内容 |
補助者を選任するとき | (1) 整備管理規程の内容 (2) 整備管理者選任前研修の内容(整備管理者の資格要件を満たす者以外が対象) |
整備管理規程を改正したとき | 改正後の整備管理規程の内容 |
国等から情報提供を受けたときその他必要なとき | 国等から提供された情報等必要に応じた内容 |
(職員等の指導教育)
第25条 整備管理者は、点検整備等整備管理の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、運転者その他必要に応じ職員に対して指導教育を行うものとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。