○横芝光町銚子連絡道路横芝光インターチェンジ周辺まちづくり推進協議会要綱

令和5年8月22日

告示第101号

(設置)

第1条 銚子連絡道路横芝光インターチェンジ周辺の活力あるまちづくりを推進するため、横芝光町銚子連絡道路横芝光インターチェンジ周辺まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 横芝光インターチェンジ周辺開発に係る事業化検討パートナーに関すること。

(2) 横芝光インターチェンジ周辺開発に係る事業手法に関すること。

(3) その他横芝光インターチェンジ周辺開発に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が指名する。

(1) 学識経験者

(2) 地元地権者

(3) 関係団体

(4) 行政機関

(5) 町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するときまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長を置き、副町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が必要があると認めるときは、副会長が会議の議長となることができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、未来づくり課において処理する。

(令6告示26・令6告示76・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第76号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

横芝光町銚子連絡道路横芝光インターチェンジ周辺まちづくり推進協議会要綱

令和5年8月22日 告示第101号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和5年8月22日 告示第101号
令和6年3月25日 告示第26号
令和6年9月18日 告示第76号