○横芝光町地域生活応援券(第2弾)発行事業実施要綱
令和5年12月20日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けている生活者の経済的支援と地域経済の活性化を目的とする地域生活応援券(第2弾)の発行等の事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 応援券 前条の目的を達成するために、町が交付する地域生活応援券(第2弾)をいう。
(2) 特定取引 応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(交付対象者)
第3条 応援券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、令和5年12月13日(次条第6項ただし書において「基準日」という。)時点において、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(応援券の交付等)
第4条 町は、この告示の定めるところにより、交付対象者の属する世帯の世帯主を通じて、交付対象者へ応援券を交付する。
2 応援券1枚当たりの券面記載の金額は、1,000円又は500円とし、1,000円券1枚及び500円券3枚を1組として交付対象者へ交付する。
3 応援券の交付は、交付対象者1人につき、1回限りとする。
4 応援券の交付は、交付対象者に対し、原則として簡易書留郵便で送付することにより行うものとする。
5 町は、前項の規定により送付した応援券が郵便局から返戻された場合において、当該交付対象者に対する連絡、訪問等により当該交付対象者の居所の確認に努めたにもかかわらず、当該交付対象者の居所が判明しないときは、当該交付対象者に対して応援券を交付しないことができる。
6 町は、応援券を送付するまでの間に、交付対象者の住民基本台帳の記録が転出又は死亡により除かれた場合は、当該交付対象者に対して応援券を交付しないことができる。ただし、交付対象者が基準日以降に転出し、又は死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から選ばれた者へ応援券を交付するものとする。
(応援券の使用範囲等)
第5条 応援券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 応援券の使用期間は、令和6年3月20日から同年6月30日までの間とする。
3 特定取引に使用された応援券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 応援券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
5 応援券の再発行及び払戻しは、行わないものとする。
6 応援券は、交付を受けた本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
7 応援券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産及び金融商品
(2) ギフト券、プリペイドカード等の換金性の高いもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(4) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(特定事業者の登録)
第6条 町は、特定事業者を募集し、応募した事業者を登録するものとする。
(特定事業者の責務)
第7条 特定事業者は、特定取引において応援券の受取を拒んではならないこと、応援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築することその他の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2 町は、特定事業者が募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(応援券の換金手続)
第8条 町は、特定取引において応援券が使用された場合は、特定事業者に対し、その券面記載の金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、町に令和6年6月30日までの特定取引において受け取った応援券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出るものとする。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替により行うものとし、口座振替は、別に町が指定する日において、申出を受けた応援券について行う。
4 特定事業者は、令和6年7月30日までに応援券の換金を申し出なければならない。
(応援券に関する周知)
第9条 町長は、地域生活応援券(第2弾)発行事業の実施に当たり、交付対象者の要件及び事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、令和6年6月30日までに応援券の交付を受けた者が交付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次のとおり対応する。
(1) 返還対象者が応援券の交付を受けた後かつ応援券を使用する前にあっては、返還対象者に応援券の返還を求める。
(2) 返還対象者が応援券を使用した後については、返還対象者に応援券を使用した金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き応援券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。