○横芝光町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年3月26日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の重度化、高齢化及び「親亡き後」を見据えた地域生活支援拠点等に係る事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「地域生活支援拠点等」とは、法第77条第4項に規定するものをいう。

(地域生活支援拠点等の機能)

第3条 地域生活支援拠点等の機能(以下「拠点等機能」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所等を活用した緊急時の受入れ、医療機関等への連絡その他必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場の提供 地域移行支援、親元からの自立等のための共同生活援助、日中活動系サービス等の障害福祉サービス又は一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成 行動障害を有する者、医療的ケアが必要な障害者等又は高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応ができる人材の確保及び養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 山武郡市障がい者基幹相談支援センター等を活用し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(実施主体等)

第4条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、拠点等機能については、第6条第1項の事業者がその役割を担い、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町及び芝山町と連携して実施する。

2 拠点等機能を有機的に結び付け、事業を円滑に実施するため、山武郡市障がい者基幹相談支援センターが、コーディネートを担うものとする。

3 町は、この事業の推進に当たっては、法第89条の3第1項の規定により設置する山武圏域自立支援協議会において協議を行うものとする。

(対象者)

第5条 拠点等機能を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町が援護の実施主体となる障害者等

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(拠点等機能を担うことができる事業者等)

第6条 拠点等機能を担うことができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する事業者とする。

(1) 法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定又は法第38条第1項の規定による指定障害者支援施設の指定を受けていること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定又は同法第24条の9第1項の規定による指定障害児入所施設の指定を受けていること。

(3) 法第51条の20第1項の規定による指定特定相談支援事業者の指定又は児童福祉法第24条の28第1項の規定による指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。

2 拠点等機能を担う事業者は、地域生活支援拠点等に係る報酬を算定することができる。この場合において、当該事業者は、事業の趣旨及び担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。

3 拠点等機能を担う事業者は、当該拠点等機能の提供に係る記録を整備し、これを5年間保存し、実施主体等から求めがあったときは、当該記録を提出しなければならない。

4 拠点等機能を担う事業者は、当該拠点等機能の利用者に事故が発生した場合は、直ちに必要な処置を講ずるとともに、家族等関係者及び町長に速やかに連絡しなければならない。

(事業者の届出等)

第7条 拠点等機能を担おうとする事業者は、横芝光町地域生活支援拠点等事業登録(変更・廃止)届出書(別記様式。以下「届出書」という。)に、拠点等機能を担う事業者であることを規定した運営規程及び前条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面を添えて町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした事業者は、当該届出の内容を変更し、又は事業を廃止しようとするときは、届出書により町長に届け出なければならない。

(秘密の保持)

第8条 拠点等機能を担う事業者の職員は、業務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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横芝光町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年3月26日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)