○横芝光町有害獣被害防止電気柵設置事業補助金交付要綱
令和6年6月25日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害獣による農作物の被害を防止し、町内農業者の農業経営の維持安定を図るため、電気柵を設置した際の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有害獣 イノシシ、アライグマ、タヌキ、ハクビシンその他哺乳類に属する野生動物であって、農作物に被害を及ぼすものをいう。
(2) 電気柵 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条の電気さくをいう。
(3) 農業者 前年の農業所得がある個人又は法人であるものをいう。
(4) 受益農地 電気柵の設置により、有害獣の侵入が防止される農地をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本町に住所を有し、又は所在する農業者であって、町税の滞納がないものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う有害獣の侵入を防止するために電気柵を設置する事業とし、次に掲げる要件の全てに該当する事業とする。
(1) 電気柵の設置箇所及び受益農地が町内であること。
(2) 受益農地を補助対象者が所有し、又は借用し、かつ、当該農地が耕作されていること。
(3) 電気柵を設置する受益農地の面積が10アール以上であること。
(4) 電気柵の延長が100メートル以上となる計画であること。
(5) 資材の購入先が、横芝光町内に本店又は支店があり、店舗住所地の領収書が発行できる事業者又は農業協同組合であること。
(6) 過去にこの告示による補助金を活用して設置した電気柵の補修等を目的としたものではないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、電気柵の設置に要する経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、上限を2万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 電気柵設置場所の位置図
(2) 見積書等(明細を確認できる書類)
(3) 決算書等(前年の農業所得が分かる書類)
(4) 町税に滞納がないことを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請は、同一年度1回限りとする。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第8条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件
(1) 変更後の見積書等(明細を確認できる書類)
(2) 変更内容を明らかにする図面
(1) 電気柵の設置完成写真
(2) 領収書又は支出を証する書類
(補助金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があると認めたときは、期限を定めて、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。