○横瀬町水道水源保護条例
平成13年9月18日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第2条第1項の規定に基づき、水道の水質を保全し、かつ、安定的な水の供給を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水源地域 水道の取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道の原水の取水口及びそれらの上流区域をいう。
(2) 水源保護地域 水源地域のうち、町長が指定する区域をいう。
(3) 水源の枯渇 取水施設における取水量を著しく低下させることをいう。
(4) 対象事業場 次に掲げる事業場をいう。
ア 一般廃棄物処理場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃掃法施行令」という。)第5条に定める一般廃棄物の処理施設
イ 産業廃棄物処理場 廃掃法施行令第7条に定める産業廃棄物の処理施設
ウ 鉱業の用に供する事業場 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条の認可を受け採掘する事業場
エ 岩石採取業の用に供する事業場 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受け岩石等を採取する事業場
オ その他の事業場 規則に定める物質を排出する施設で、町長が水質を汚濁させるおそれがあると認めた施設
(5) 既設対象事業場 対象事業場のうち、本条例施行日において設置されているもの又は設置に着手しているものをいう。
(7) 事業者 対象事業場を設置しようとしている者又は設置している者をいう。
(8) 排出水等 対象事業場から水源保護地域の公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出される水及び水源保護地域の地下に浸透する水をいう。
(9) 排出基準 排出基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号。以下「省令」という。)第1条に規定する排出基準をいう。
(10) 水質検査 省令第2条に規定する検定方法により行う検査をいう。
(11) 閉鎖 一般廃棄物処理場及び産業廃棄物処理場にあっては廃棄物の搬入をやめたとき、鉱業の用に供する事業場及び岩石採取業の用に供する事業場にあっては鉱物の採掘及び岩石の採取をやめたとき、又はその他の事業場にあっては操業をやめたときをいう。
(町の責務)
第3条 町は、水源地域の保護に係る施策を定め、実施に努めなければならない。
(住民及び事業者の責務)
第4条 住民は、町が実施する水源地域の保護に係る施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たり、水源地域の保護に必要な措置を講ずるとともに、町が実施する水源地域の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定)
第5条 町長は、水源地域の水質を保全し、水源の枯渇を防ぐため、水源保護地域を指定することができる。
2 町長は、水源保護地域を指定しようとするときは、その旨を公告し、公告の日から2週間水源保護地域を示す図書を住民の縦覧に供しなければならない。
3 水源保護地域の指定に関し利害関係を有する者は、町長又は横瀬町環境審議会(以下「審議会」という。)に対し、前項の縦覧開始の日から3週間以内に、書面等で意見を述べることができる。
4 町長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ審議会にその案を諮問し、意見を聴かなければならない。
5 町長は、第1項の規定により、水源保護地域を指定したときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第6条 水源保護地域内において、何人も新たに規制対象事業場を設置してはならない。
(事前協議及び措置等)
第7条 事業者は、水源保護地域内において対象事業場を設置しようとするときは、あらかじめ町長に対し、規則で定める図書を添付した協議書を提出するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業場の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければならない。
2 町長は、協議書を受理したときは、速やかにその旨を公告し、公告の日から3週間その協議書及び添付図書を住民の縦覧に供しなければならない。ただし、添付図書の中で縦覧に供することによって著しく事業者に不利益を与えると認められる部分は、これを公開しないことができる。
3 住民は、町長に対し、前項の縦覧開始の日から5週間以内に、書面等で意見を述べることができる。
4 町長は、協議書を受理したときは、当該計画を審議会に諮問し、180日以内に規制対象事業場として認定又は認定しない旨を決定し、事業者に通知するものとする。
5 事業者は、前項に規定する規制対象事業場と認定しない旨の通知があるまで、対象事業場の設置に着手してはならない。
6 町長は、前項の規定に違反した事業者に対し対象事業場の設置の中止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復その他必要な措置をとるよう勧告することができる。
7 町長は、事業者が第1項の規定による協議書を提出せず、又は措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、事業者に対し期限を定めて協議書を提出するよう、又は措置をとるよう勧告することができる。
8 前各項の規定は、対象事業場の施設の構造若しくは規模又は事業の範囲及び内容を変更しようとする場合について準用する。
(既設対象事業場の取扱い)
第8条 水源保護地域指定の際、当該地域内にある既設対象事業場の事業者(以下「既設事業者」という。)は、町長に対し、当該地域の指定後60日以内に、規則で定める図書を添付した届出書を提出しなければならない。
3 町長は、既設事業者が第1項の規定による届出書を提出しないときは、事業者に対し期限を定めて届出書を提出するよう勧告することができる。
4 町長は、第2項の規定により規制対象事業場と認定した既設事業者に対し、水源保護地域の水質を保全し、又は水源の枯渇を防ぐため必要と認める措置を講ずるよう命じ、その報告を求めることができる。
(既設事業者の責務)
第9条 規制対象事業場と認定された既設事業者は、当該事業場の排出水等について、規則で定める水質検査の結果及び当該事業場の業務の状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の既設事業者は、対象事業場を閉鎖した場合は、速やかに町長に届け出、検査を受けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により規制対象事業場と認定された場合は事業場の変更をしてはならない。
(報告及び立入検査)
第11条 町長は、水源保護地域内の事業者に対し、排出水等の処理施設の状況、汚濁水の処理の方法等について必要に応じ報告を求め、又はその職員若しくは町長の指定する者をして事業場に立ち入り、排出水等の検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(改善命令等)
第12条 町長は、水源保護地域内の対象事業場の排出水等が、排出基準を超えた場合、又は施設の破損等により周辺環境が汚染されるおそれがあると認める場合は、当該事業者に対し期限を定めて施設の構造、使用方法及び汚水等の処理方法の改善を命じ、又はその施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に町長に届け出なければならない。
(指導等)
第14条 町長は、水源保護地域内において対象事業場以外の事業場を設置している者に対し、当該事業場からの排出される水等について、必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。
(措置要請)
第16条 町長は、町の区域外に存する水源地域において、対象事業を行おうとする者があるときは、関係地方公共団体に対し、適当な措置をとることを要請するものとする。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条の規定に違反した者
(3) 第10条第2項の規定に違反した者
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条第1項の規定による立入りを拒否した者
(2) 第12条の規定による命令に従わない者
附 則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。