○横瀬町観光案内所の設置及び管理に関する条例
平成16年1月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、横瀬町観光案内所(以下「案内所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の観光に関する情報の収集及び提供等を行い、訪れる観光客の利便を図るため、次のとおり案内所を設置する。
名称 | 施設の種類 | 位置 | 摘要 |
横瀬町観光案内所 | 観光案内施設 | 横瀬町大字横瀬4067番地 |
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休憩施設 | |||
飲食提供施設 |
(1) 利用者 案内所を利用し、営業行為、催事、その他これらに類する行為をしようとするもので、第16条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に許可を受けたもの
(2) 来所者 案内所において観光案内、休憩等のサービスを受けるもの
(業務)
第4条 案内所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光情報の収集及び提供に関すること。
(2) 休憩場所の提供に関すること。
(3) 飲食の提供に関すること。
(4) 特産品等の販売に関すること。
(5) その他案内所の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(開所時間及び休所日)
第5条 案内所の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開所時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
開所時間 | 午前9時から午後5時まで |
休所日 | 12月30日から翌年1月1日までの日 |
(利用の許可)
第6条 案内所を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
(1) 案内所の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他案内所の設置の目的に反すると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、案内所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用等の制限)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) その他管理上特に必要があるとき。
2 指定管理者は、来所者の遵守事項を定め、案内所の管理上必要があるときは、来所者に対し、その都度必要な指示等をすることができる。
(利用料金)
第9条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、指定管理者に案内所の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免等)
第10条 指定管理者は、町長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 既納の利用料金は還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により案内所を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(原状回復)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに案内所の施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、案内所の利用が終わったときは、速やかに案内所を原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第12条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により案内所の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持)
第13条 指定管理者及び案内所の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、案内所の管理に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(指定管理者による管理)
第14条 案内所の管理は、その設置の目的を効果的かつ効率的に達成するため、町が出資している法人その他の団体のうちから、指定管理者にこれを行わせるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第15条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付し、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書による案内所の運営が来所者等の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が案内所の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、案内所の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する業務
(4) 案内所及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、案内所の運営に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、案内所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。