○横瀬町開発行為に関する指導要綱
昭和63年4月1日
告示第7号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 公共、公益施設等(第8条―第16条)
第3章 一般事項(第17条―第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、横瀬町において開発行為を行う者に対する指導の基準を定め、無秩序な開発行為を防止し、良好な自然環境を保持しつつ都市の開発を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「開発行為」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める開発行為をいう。
(適用の基準)
第3条 この要綱は、本町内におけるすべての開発行為に適用するものとし、都市計画法の及ばない都市計画区域外及び農地法(昭和27年法律第229号)の及ばない山林等に係る開発行為についても適用する。
2 開発行為の技術基準は、都市計画法、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令等によるものとする。
(適用の範囲)
第4条 この要綱は、当該開発行為が次のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 都市計画区域内で、開発区域が1,000平方メートル以上のもの
(2以上の開発行為が連続して行われ、各々の事業主が同一人又は事業上同一人であるときは、その合計。)
(2) 都市計画区域外で、開発区域が3,000平方メートル以上のもの
(2以上の開発行為が連続して行われ、各々の事業主が同一人又は事業上同一人であるときは、その合計。)
2 町長は、申出書を受理したときは、その計画の内容を審査するとともに審査結果を事業計画審査結果通知書(様式第2号)により当該事業主に通知するものとする。
(利害関係人の同意)
第7条 町長は、前条の事業計画事前協議申出書により周辺地域に及ぼす影響等を検討し、必要と認める場合は、利害関係人の同意書を添付させることができるものとする。
第2章 公共、公益施設等
(帰属、維持管理及び検査)
第8条 事業主は、町長が必要と認めた公共、公益施設(道路、排水施設、公園、消防施設、安全施設、街路灯その他の公共又は公益の用に供する施設を言う。以下同じ。)については、町に無償提供しなければならない。この場合において、登記は嘱託登記とし、登記に要する費用は、事業主が負担するものとする。
3 事業主が町に対して行う公共、公益施設の引渡しは、原則として工事完了検査に合格した後、公共施設等引渡書(様式第5号)により行うものとする。
4 町に帰属する公共、公益施設に故障が生じた場合の補修については、引渡し後2年以内は事業主が行うものとする。
5 町に帰属しない公共、公益施設については、その帰属及び維持管理等について町と協議し、文書によってその責任の所在等を明確にして関係者に周知しなければならない。
(道路)
第9条 開発区域との取付道路は事業主の負担において施行し、既存道路との接続については、当該管理者と協議し、必要に応じ許可を得なければならない。
2 道路の築造基準は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び横瀬町が管理する町道の構造等の基準を定める条例(平成25年条例第6号)並びに次の各号によるものとする。
(1) 路面はアスファルトコンクリート舗装又はセメントコンクリート舗装(縦断勾配が6パーセントを超える場合は、すべり止め舗装)とする。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(2) 道路の両側には雨水等を有効に排出するため、U型側溝、L型側溝及び雨水桝を設置し、流末の接続は当該管理者と協議し許可を得なければならない。
ア 側溝をU型とする場合は、すべて内径30センチメートル以上とする。
イ 側溝をL型とするときは、道路の中心部の排水管において排水が処理できるときに限る。
(3) 道路敷となるのり部には、崩壊等を防止するための擁壁等必要な施設を設けること。
(上水道)
第10条 水道施設については、水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水道施設基準に従い、秩父広域市町村圏組合水道局と協議の上、事業主が設置するものとする。
(汚水及び雨水の処理)
第11条 排水施設の計画に当たっては、町の基本計画に合わせるとともに、その設計は下水道法(昭和33年法律第79号)その他の関係法令等によるものとする。
2 公共下水道に流入できない地域における汚水の処理は、合併式浄化槽によるものとする。ただし、合併式浄化槽が設置できない場合は、し尿についてはくみ取りとし、家庭雑排水については沈殿分離槽等により上澄を処理するものとする。
3 合併式浄化槽による処理施設の維持管理は、事業主又は施設利用者において行うものとする。
4 雨水又は処理水を河川又は水路等に放流する場合は、事前に河川管理者及び水利関係者等の承認を得るとともに水質について担当部門と協議するものとする。この場合において、放流に起因して紛争が生じたときは、事業主の責任において速やかに解決するものとする。
5 土地の分譲を目的とする開発行為にあっては、関係機関と協議するものとする。
(公園・緑地等)
第12条 開発区域内の公園・緑地又は広場(以下「公園等」という。)は次に掲げる基準による。
(1) 事業主は、開発区域内にその区域の利用に供するため、3パーセント程度の空地を適当な場所に確保するよう努めなければならない。
(2) 公園等は、利用者の有効な利用ができる位置に配置し、著しく狭長又は屈曲のない区画とする。
(3) 公園等は、遊戯施設等が有効に配置できる形状とし、災害時の避難に資するよう考慮すること。
(4) 公園等には、公園施設以外の施設、工作物その他の物件を設けてはならない。ただし、都市公園法(昭和31年法律第79号)第7条及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第8条に掲げる施設等を設置する場合は、あらかじめ公園等を管理することとなる者の同意を得なければならない。
(消防施設)
第13条 消防に必要な水利施設については、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に従い、秩父広域市町村圏組合秩父消防本部(以下「消防本部」という。)と協議の上、事業主が設置するものとする。
2 その他の消防施設について、消防本部の指導に従うものとする。
(清掃)
第14条 ごみの収集、処理については、秩父広域市町村圏組合と、集積所の設置については町所管課とそれぞれ協議の上、収集作業に支障を来さないよう措置するものとする。
(安全施設)
第15条 公共、公益施設に係るガードレール、カーブミラー等の安全施設は、すべて事業主が設置するものとする。
(街路灯等)
第16条 事業主は、街路灯及び防犯灯を必要な箇所に設置するものとする。
第3章 一般事項
(区画の基準)
第17条 1区画の面積は、都市計画区域内にあっては、150平方メートル以上、都市計画区域外にあっては、200平方メートル以上としなければならない。
(文化財)
第18条 開発区域内にある文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する文化財については、事前に町所管課と協議するものとする。
2 事業主は、工事施行中埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止して町所管課に連絡し、その指示を受けなければならない。
3 山林、原野等の現状のまま分譲する場合は、被分譲者に対し前2項を周知するものとする。
(工事中における責任の所在等)
第19条 工事中に事業主の責めに帰すべき事由により、開発区域及びその周辺に被害を与えたときは、事業主の責任で速やかにこれを措置しなければならない。
2 事業主は、工事用の資材運搬等により道路を使用するときは、資材運搬経路等について事前に当該管理者と協議し、交通の安全を図りその機能を損わないよう措置しなければならない。
3 開発行為に起因して道路等に損傷を与えたときは、事業主は直ちに補修し、現状に復しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に従わない事業主に対しては、町の施設の利用その他について、便宜供与を阻むことができる。
2 この要綱により難いもの、又は定めのないものについては、町及び関係機関と協議するものとする。
附則
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第18号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第54号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第28号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。