○横瀬町都市公園条例
平成4年9月14日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町が設置する都市公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) ごみその他汚物を捨てること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(9) 前各号のほか都市公園の管理に支障がある行為をすること。
2 前各号の行為をして町に損害を生じさせたときは、町長の認定による損害を賠償させることができる。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第5条の2 法第4条第1項の条例で定める1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設の敷地面積に関する基準)
第5条の3 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(公園施設の設置許可の申請書の記載事項)
第6条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設置しようとする場合
ア 設置の目的
イ 公園施設の種類
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他町長の指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
ア 公園施設の種類
イ 既に受けた許可年月日及び許可番号
ウ 変更事項及び理由
エ その他町長の指示する事項
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 都市公園の保全又は利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 都市公園の管理上又はその他の理由によりやむを得ない必要が生じたとき。
(届出)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項の許可を受けた者が公園施設の設置に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。
(区域の変更及び廃止)
第9条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要な事項を明らかにしてその旨を公示しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
都市公園の名称及び位置
公園の名称 | 位置 |
ウォーターパーク・シラヤマ | 横瀬町大字横瀬字寺坂・字6番地内 |