○横瀬町地域パワーアップ助成金交付要綱
平成19年11月12日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、横瀬町内の地域づくり団体が行う活動に対し、毎会計年度予算の範囲内において横瀬町地域パワーアップ助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、自発的かつ主体的な地域づくりを支援し、地域のパワーアップを促進するとともに、町民との協働によるまちづくりの実現を目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、横瀬町補助金交付規程(昭和43年規程第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
ア 町民が主体となって組織し、運営していること。
イ 町内を活動の拠点とし、構成員が2名以上いること。
ウ 営利を目的としないものであること。
エ 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。
(2) 地域づくり活動 地域づくり団体が自発的かつ主体的に取り組む公益的な活動をいう。
(助成対象)
第3条 助成金の対象となる活動(以下「助成対象活動」という。)は、次に掲げる地域づくり活動とする。
(1) 設立後3年を経過していない地域づくり団体が行う地域づくり活動
(2) 設立後3年を経過している地域づくり団体が新たに行う地域の特色を活かした地域づくり活動及びすでに行っている地域づくり活動のうち、地域を活性化させる内容をさらに盛り込んだ活動
2 前項の規定にかかわらず、地域づくり団体が、当該地域づくり活動について同一年度において町その他の地方公共団体、国又は公益法人等の他の制度の補助金等の交付を受ける場合は、助成対象活動としない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象活動に直接要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除く。
(1) 施設、設備等の維持管理費
(2) 賞品、記念品等の報償費
(3) 謝礼金及び人件費(講師、専門家等の謝礼金を除く。)
(4) 旅費(講師、専門家等の旅費を除く。)
(5) 食糧費(講師、専門家等の食糧費、会議の菓子代など活動するうえで欠かすことのできないものを除く。)
(6) その他町長が適当でないと認めた経費
(助成期間)
第4条 助成する期間は、1年とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、助成する期間を延長することができるものとする。
(交付額)
第5条 助成金の交付額は、別表の算定基準により算定するものとする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、横瀬町地域パワーアップ助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更等承認申請)
第8条 助成金の交付決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)は、申請の内容を変更しようとするとき又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに横瀬町地域パワーアップ助成金変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、変更しようとする内容が軽微で助成金の交付決定額に変更が生じない場合は、この限りでない。
(交付)
第9条 町長は、交付団体から、横瀬町地域パワーアップ助成金交付請求書(様式第5号)により請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(実績報告書)
第10条 交付団体は、助成対象活動が完了したときは、速やかに横瀬町地域パワーアップ助成金実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(関係書類の整備及び保存)
第12条 交付団体は、助成対象経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該助成対象活動の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第35号)
この告示は、平成20年4月10日から施行する。
附則(平成22年告示第21号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の横瀬町地域パワーアップ助成金交付要綱第6条の規定により交付決定した助成対象活動のうち、平成21年度及び平成22年度に交付決定した助成対象活動は、改正後の横瀬町地域パワーアップ助成金交付要綱第4条の規定を適用する。
附則(平成24年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成25年告示第61号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年告示第10号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
助成金交付額算定基準
項 | 区分 | 助成率 | 助成限度額 |
1 | 地域の全域又は全住民を対象とし、参加者又は活動者等が相当程度見込める活動 | 助成対象経費の100分の100以内 | 1団体につき、1事業・50万円を限度とし、交付団体が少数の場合は、1団体につき、複数の事業に助成することができるものとする。ただし、限度額について、町長が特に必要と認めた場合は、予算の範囲内でその限度額を超えて助成することができる。 |
2 | 地域の全域又は全住民を対象とし、参加者又は活動者等がある程度見込める活動 | 助成対象経費の100分の75以内 | |
3 | 地域の一部のエリア又は住民等を対象とし、参加者又は活動者等が相当程度見込める活動 | 助成対象経費の100分の50以内 |
※ 区分により定めた活動であっても、特に地域のパワーアップに寄与する活動については、助成率を変更することができる。