○横瀬町後援等取扱要綱

平成20年4月16日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が後援等を行う場合における取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を横瀬町の名義使用に限り援助すること。

(2) 協賛 行書の趣旨に賛同し、その開催を外部的に援助すること。

(3) 共催 行事の企画又は運営に参加し、責任の一部を負うこと。

(4) 後援等 後援、協賛及び共催

(対象)

第3条 後援等とは、国、他の地方公共団体、公益法人その他の団体が主催するもので、次の各号のいずれかに該当する事業に対して行う。

(1) 町政の進展に寄与すると認めるもの

(2) 教養、健康又は経済の増進に寄与すると認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民福祉の向上に寄与するものと認めるもの

(対象除外)

第4条 後援等は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業に対しては行わない。

(1) 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意思があると認めるもの

(2) 営利又は商業宣伝の意図があると認めるもの

(3) 参加対象が極めて限られた範囲であるもの

(4) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認めるもの

(5) 参加者に多大な費用の負担を強いると認めるもの

(6) その他後援等を行うことが不適当であると認めるもの

(申請)

第5条 後援等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、横瀬町後援等承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、所定の事項が記載されている書面によるものは、この限りでない。

(通知)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、横瀬町後援等承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第7条 申請者は、承認の内容に変更が生じた場合には、事業開催日の10日前までに、横瀬町後援等承認内容変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(取消し)

第8条 町長は、承認した事業の申請内容に虚偽があると認めた場合又は後援等をすることが適当でないと認められた場合には、承認を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により承認を取り消す場合には、横瀬町後援等承認取消通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(報告)

第9条 申請者は、後援等の事業が終了したときは、速やかに後援等事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この訓令は、平成20年4月16日から施行する。

(平成27年告示第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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横瀬町後援等取扱要綱

平成20年4月16日 告示第36号

(平成27年4月1日施行)