○横瀬町有料広告掲載規則

平成20年10月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の新たな財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、町が発行する印刷物等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる町が発行する印刷物等のうち広告掲載が可能なものをいう。

 町の広報紙

 町のホームページ

 町が作成する各種封筒

 町が作成するポスター

 その他広告媒体として活用できる印刷物等

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載することをいう。

(資格)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載することができない。前条第1号イによる町のホームページ、広告のリンク先の文書等(広告の画像を選択することによって切り替わるインターネット上に公開されている他の文書等をいう。)の内容が該当各号のいずれかに該当する広告の掲載についても同様とする。

(1) 町の品位、公共性及び公益性を損なうおそれがあるもの

(2) 各種法令に違反しているもの又は違反するおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 人権侵害、差別及び名誉毀損となるもの又はそのおそれがあるもの

(5) 政治性、宗教性又は選挙活動に係るもの

(6) 個人及び法人の意見広告及び名刺広告

(7) 求人広告を主たる内容とするもの

(8) 社会問題についての主義主張及び係争中の声明文

(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する風俗営業に関するもの

(10) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(11) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(12) 他人をひぼう、中傷又は排斥するもの

(13) 暴力及び犯罪を肯定し、又は助長するようなおそれのあるもの

(14) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(15) 虚偽、誇大表示、不当表示又はまぎらわしい表現等により消費者に誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの

(16) 町又は国等が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(17) 町の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの

(18) 前各号に掲げるもののほか、広告として町長が適当でないと認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当する業種及び事業者の広告は、掲載しないものとする。

(1) 税金等を滞納している事業者

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の事業者

(3) 前各号に掲げるもののほか、広告として町長が適当でないと認める業種又は事業者

(広告の割合)

第4条 広告媒体に掲載する広告の割合は、当該媒体の趣旨を損なわない範囲でなければならない。

(広告の規格等)

第5条 町長は、広告媒体ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告の規格

(2) 広告掲載位置

(3) 広告募集方法

(4) 広告掲載料

(5) 前各号のほか、町長が必要と認めること。

(広告掲載の申込み)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「広告掲載希望者」という。)は、町長が別に定めた申込書に、掲載しようとする広告の原稿、図面等を添えて、町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、申込書の内容等を審査の上可否を決定し、町長が定めた通知書により広告掲載希望者に通知するものとする。

(広告掲載料の納入)

第8条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、町指定の納入通知書により広告掲載料を一括して前納するものとする。

(広告掲載の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定又は掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。

(2) 広告掲載を行うについて、不適当な事由が発生したとき。

(広告主の責務)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載料の還付)

第11条 既に納めた広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰することのできない理由により広告の掲載を取り消したとき、その他やむを得ない理由があると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年10月31日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

横瀬町有料広告掲載規則

平成20年10月31日 規則第23号

(平成30年3月29日施行)