○横瀬町イメージキャラクター使用取扱要綱
平成22年3月16日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、町のイメージキャラクター「ブコーさん」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 キャラクターを使用しようとする者は、あらかじめキャラクター使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。
(1) 町の信用又は品位を損なうおそれがあるとき。
(2) 法定又は公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) その他町長がその使用について不適当であると認めるとき。
(使用上の遵守事項)
第4条 第3条の規定により、キャラクターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 商標法(昭和34年法律第127号)第5条の規定による商標登録出願を行うことはできない。
(2) 承認された内容のみに使用し、町長が付した条件に従うこと。
(3) 使用できるデザインは、横瀬町イメージキャラクター「ブコーさん」デザイン集に定められたものとすること。
(4) 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。
(5) キャラクターを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 物品等に「ブコーさん」の表記を付すること。
(7) 物品等の完成品は、速やかに提出すること。ただし、提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができるものとする。
(8) キャラクターの使用に係る承認期間を遵守すること。ただし、更新することを妨げない。
(承認内容の変更)
第5条 使用者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、キャラクター使用変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用承認の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクターの使用承認を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
3 町長は、第1項の規定により承認を取り消された者に対して、使用物品等の回収を求めることができる。この場合において、使用承認の取消しに伴い発生する費用の一切は、承認を取り消されたものが負担するものとし、町はその責めを負わない。
4 町長は、使用者にキャラクターの使用状況について報告させ、又は調査することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者が故意に又は過失により町に損害を与えたときは、町は、その賠償を請求することができる。
(庶務)
第8条 キャラクターの取扱いに関する庶務は、まち経営課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第12号)
この告示は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
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