○横瀬町イメージキャラクター使用取扱要綱

平成22年3月16日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、町のイメージキャラクター「ブコーさん」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 キャラクターを使用しようとする者は、あらかじめキャラクター使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときには、速やかにその内容について審査し、適当と認める場合は、キャラクター使用(変更)承認書(様式第2号)により承認するものとする。

3 前項の場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第3条 町長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しないものとする。

(1) 町の信用又は品位を損なうおそれがあるとき。

(2) 法定又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) その他町長がその使用について不適当であると認めるとき。

(使用上の遵守事項)

第4条 第3条の規定により、キャラクターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 商標法(昭和34年法律第127号)第5条の規定による商標登録出願を行うことはできない。

(2) 承認された内容のみに使用し、町長が付した条件に従うこと。

(3) 使用できるデザインは、横瀬町イメージキャラクター「ブコーさん」デザイン集に定められたものとすること。

(4) 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。

(5) キャラクターを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 物品等に「ブコーさん」の表記を付すること。

(7) 物品等の完成品は、速やかに提出すること。ただし、提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができるものとする。

(8) キャラクターの使用に係る承認期間を遵守すること。ただし、更新することを妨げない。

(承認内容の変更)

第5条 使用者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、キャラクター使用変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認は、キャラクター使用(変更)承認書(様式第2号)により使用者に通知するものとする。

(使用承認の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクターの使用承認を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により承認を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による承認の取消しを行った場合は、キャラクター使用承認取消通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により承認を取り消された者に対して、使用物品等の回収を求めることができる。この場合において、使用承認の取消しに伴い発生する費用の一切は、承認を取り消されたものが負担するものとし、町はその責めを負わない。

4 町長は、使用者にキャラクターの使用状況について報告させ、又は調査することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意に又は過失により町に損害を与えたときは、町は、その賠償を請求することができる。

(庶務)

第8条 キャラクターの取扱いに関する庶務は、まち経営課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第12号)

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記1から別記2まで 削除

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横瀬町イメージキャラクター使用取扱要綱

平成22年3月16日 告示第14号

(平成23年12月2日施行)