○パワースポット等認定実施要綱

平成23年2月7日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、本町に存在するパワースポット、ビュースポット、サウンドスポットなどの魅力ある地域資源等(以下「パワースポット等」という。)を認定することで、観光スポットの数量及び種類を増やし、多くの方に本町へ訪れてもらう機会を創出するとともに、既存の観光スポットなどと連携し、本町における滞在時間をより長く、また年間を通じて観光客に訪れてもらうことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パワースポット等 営利を目的としない、町内にある若しくは町に接している場所又は町内に存在する物をいう。

(2) パワースポット 人によっては元気、やる気又は癒しなどが与えられる可能性のある場所又は物をいう。

(3) ビュースポット 景色又は景観が美しい場所をいう。

(4) サウンドスポット その場所又はその場所にある物から発せられる音が美しい場所をいう。

(認定申請)

第3条 パワースポット等を認定申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、パワースポット等認定審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、次条に定めるパワースポット等認定審査会(以下「審査会」という。)に提出しなければならない。

(審査)

第4条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、前条により受理した申請書を審査するものとする。

2 委員長は、横瀬町観光協会長をもって充てる。

3 委員は、前条により受理した申請書を審査するための審査会を委員長が事前に周知し、その日時及び場所に集合した町民とする。

4 委員長は、会務を総理し、審査会の議長となる。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した副委員長がその職務を代理する。

6 審査会は、申請書を受理した月の翌々月までに委員長が招集する。

7 認定にあたっては、審査会に出席した委員の半数以上の賛同のほか、そのパワースポット等の所有者又は管理者等(以下、「管理者等」という。)の承諾を得なければならない。

8 審査が終了したときは、パワースポット等認定審査結果報告書(様式第2号)により、申請者に審査結果を報告しなければならない。

(認定)

第5条 審査会は、前条の審査の結果、認定することになったときは、パワースポット等認定台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

2 認定期間は、審査会で定めるものとする。ただし、最長でも認定した日から10年を経過した年の年度末までとする。

3 審査会は、前項の規定にかかわらず、認定期間を延長することができる。

(認定の取消)

第6条 審査会は、審査会又は管理者等からの申し出により認定を取り消すことができる。

2 認定を取り消したときは、申請者に取り消した旨を報告しなければならない。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年2月7日から施行する。

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パワースポット等認定実施要綱

平成23年2月7日 告示第3号

(平成23年2月7日施行)