○横瀬町特定農地貸付規程

平成23年11月29日

告示第53号

(目的)

第1条 この規程は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号。以下「法」という。)に基づき、町が特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)を行うことにより、農業者以外の者が野菜や花等を栽培し、自然と触れ合うことで農業に対する理解を深めること及び農業体験を通じて地域間の交流機会を拡大することを目的とする。

(貸付主体)

第2条 貸付けは、町が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在地、面積、区画及び権利は、別表のとおりとする。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、農地の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)が希望する場合は、その貸付期間を4回を限度に更新することができるものとする。

(賃料)

第5条 貸付けに係る賃料は、1区画当たり年間3,000円とする。

(募集の方法)

第6条 借受者の募集は、広報紙、ホームページ等に掲載し、一般公募とする。

(申込みの方法)

第7条 農地の貸付けを受けようとする者は、募集期間内に横瀬町特定農地貸付申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条ただし書の規定により貸付期間を更新しようとする者は、貸付期間が満了となる日の90日前までに、横瀬町特定農地貸付更新申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申込書の内容を審査し、貸付けの可否を決定するとともに、当該申込者にその旨を横瀬町特定農地貸付承認(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により借受者を決定する場合において、貸付けの承認をしようとする者が募集する貸付農地の区画数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。

3 前項の規定により、抽選により借受者を決定する申込者に対しては、第1項に規定する横瀬町特定農地貸付承認(却下)通知書(様式第3号)の通知を省略するものとする。

(行為の禁止)

第9条 借受者は、次の行為をしてはならない。

(1) 貸付農地に建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 第三者に転貸すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、農地の管理上支障があると認められる行為

(借受者の責務)

第10条 借受者は、次に掲げる事項を遵守し、農地の適正な利用に努めるものとする。

(1) ゴミは各自で持ち帰り、貸付けを受けた区画だけでなく、農地周辺の美化に努めること。

(2) 他の借受者と積極的にコミュニケーションを図り、トラブル等を起こさないよう常に協調に心掛けること。

(3) 近隣の住民や他の借受者に迷惑をかけないように心掛けること。

(4) 野菜や花等の栽培における農薬の使用については、農薬取締法(昭和23年法律第82号)で定められた適正使用を遵守するものとし、使用する前に必ず隣接する借受者に使用の説明をすること。

(貸付けの取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した貸付けを取り消すことができる。

(1) 借受者が農地利用の辞退を申し出たとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 正当な理由がないにもかかわらず、借り受けた農地の耕作をしないとき。

(4) その他町長が貸付けの取消しがやむを得ないと認めたとき。

(貸付農地の返還)

第12条 借受者は、第4条に規定する貸付期間が終了したとき又は前条の規定により貸付けが取り消されたときは、速やかに貸付農地を原状に復し、町長に返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 町長は、天災及び病害虫による耕作物の損害並びに貸付農地における盗難及び借受者の作業事故等による負傷に対して、責任を負わないものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この告示は、法第3条第3項の規定による農業委員会の承認のあった日から施行する。

(平成29年告示第59号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

貸付農地の所在地

面積(m2)

区画数

権利の種類

横瀬町大字横瀬字参番752番

横瀬町大字横瀬字参番753番1

横瀬町大字横瀬字参番753番2

756

9

賃借権

横瀬町大字横瀬字参番757番1

315

3

賃借権

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横瀬町特定農地貸付規程

平成23年11月29日 告示第53号

(平成29年4月1日施行)