○「ブコーさん」の商標使用に関する要綱
平成24年1月30日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、町のイメージキャラクター「ブコーさん」(以下「ブコーさん」という。)の商標登録第5432544号に係る商標(以下「本件商標」という。)の使用に関し、必要な手続を定めるものとする。
(本件商標の商標登録に係る適用範囲)
第2条 本件商標の商標登録に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分は、別表のとおりとする。
(使用対象者)
第3条 本件商標の使用対象者は、次に掲げる要件をすべて備える者とする。ただし、横瀬町のイメージ及び知名度向上に資すると町長が認める場合はこの限りでない。
(1) 町内に住所若しくは主たる事業所を有する事業者又は団体が、その事業者等が行う本来業務等の範囲内において、本件商標を使用する場合
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う事業者に該当しないこと。
(1) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合
(2) その他、町長が申請を必要としないと認めた場合
3 前項の場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。
(申請書の添付資料)
第6条 申請書及び変更申請書には、本件商標を使用しようとする商品の見本(以下「見本」という。)を添付しなければならない。ただし、見本を添付できない場合は、本件商標を使用する商品が確認できる写真等を添付するものとする。
(使用許可の期間)
第7条 本件商標の使用許可の期間は、使用を許可した日から起算して1年間とする。
2 使用許可の期間満了後において、引き続き本件商標を使用するときは、改めて許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を許可しないものとする。
(1) 本件商標の使用によって、商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。
(2) 本件商標のイメージを損なうおそれがあると認められるとき。
(3) 立体物で、その表現が本件商標の立体物と認められないとき。
(4) 宗教的行事、政治活動等に使用されると認められるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものの利益になると認められるとき。
(6) その他、本件商標の使用が適当でないと認められるとき。
(1) 使用者がこの要綱に違反したとき。
(2) 使用者が第4条第3項の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 町長は、使用者が前項の規定により使用の許可を取り消され、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用許可取消しの申請)
第10条 使用者は、本件商標を使用する必要がなくなったときは、「ブコーさん」商標使用許可取消し届(様式第6号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用上の遵守事項)
第11条 使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 商品の使用、宣伝又は広告に際して、使用許可書に記載の承認番号(「ブコーさん横瀬町まち経営課承認No. 」と記載のこと。)をその商品、包装、広告等に明示すること。
(3) 第三者が登録商標を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに横瀬町に連絡すること。
(4) 第三者との係争、審判、訴訟等について、横瀬町と協力して対処し、具体的措置の方法、費用負担等については、その都度両者協議して決定すること。
(5) 使用者は、登録商標を付した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、すべて使用者の負担により処理すること。
(6) 横瀬町から要請があった場合は、登録商標の使用実態を報告し、又は使用商品等を提出すること。
(7) 使用者が、登録商標の使用に際して、故意又は過失により横瀬町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を横瀬町に賠償すること。
(8) 使用者は、四半期ごとに「ブコーさん」使用商品等販売状況報告書(様式第7号)を提出すること。
(使用料)
第12条 本件商標の使用料は、原則として無料とする。ただし、町長及び使用者の同意の下、使用者の得た売上金の一部を町に納入する契約を締結することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた事項以外の目的に本件商標を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
商品及び役務の区分 | 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 |
第9類 | 電気通信機械器具、眼鏡、レコード、メトロノーム、電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM、インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ |
第14類 | 貴金属、キーホルダー、宝石箱、記念カップ、記念たて、身飾品(「カフスボタン」を除く。)、時計 |
第16類 | 紙製包装用容器、紙製のぼり、紙製旗、紙類 |
第18類 | かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、革ひも |
第25類 | 洋服、コート、和服、アイマスク、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、帽子、防暑用ヘルメット、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)げた、草履類 |