○横瀬町排水路整備事業費補助金交付要綱
平成24年3月14日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、住宅地における生活環境の向上のため、地域住民が整備する排水路に要する費用の一部を予算の範囲内で補助するため必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助に関しては、横瀬町補助金交付規程(昭和43年規程第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(事業対象基準)
第2条 この事業の対象となるものは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に記載された者で構成する世帯、2戸以上で共同整備する幹線となるべき排水路とする。ただし、排水路に関連する附帯工作物及び土地の使用に係る補償を除く。
2 前項の規定にかかわらず、横瀬町開発行為に関する指導要綱(昭和63年告示第7号)が適用される開発行為により整備された排水路は対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業対象経費から10万円を控除した残額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1件あたり100万円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の交付は、1排水路につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ利用者の中から選任された事業施行代表者(以下「申請者」という。)が、横瀬町排水路整備事業費補助金交付申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業施行代表者選任書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 設計図(案内図、公図の写し、平面図、横断図、縦断図、構造図)
(4) 工事見積書
(5) 現況写真(起点、終点を含む2箇所以上)
(6) その他町長が必要と認めたもの
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは当該申請書に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは補助金の交付決定をし、横瀬町排水路整備事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
2 町長は、書類の審査及び現地調査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、横瀬町排水路整備事業費補助金却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(着手届)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業に着手したときは速やかに工事着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業費を増額又は減額するとき。
(2) 工種を変更し又は廃止するとき。
(3) 工種の構造工法又は施行箇所を変更するとき。
(4) 工種別の工事量についてその1割に相当する量を超える増減をするとき。
(5) 事業完了予定期限を変更し、又は事業の遂行を中止するとき。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業完了後1ヶ月以内又は3月31日(その日が土曜日又は日曜日に当たる場合は、前日又は前々日)までのいずれか早い日までに横瀬町排水路整備事業費補助金交付請求書(様式第7号)を次に掲げる書類とともに町長に提出しなければならない。
(1) 工事完了届(様式第8号)
(2) 横瀬町排水路整備事業費補助金実績報告書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認めたもの
(補助金の交付)
第9条 町長は、補助金の請求があったときは提出された書類の審査及び現地調査等を行い、事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、横瀬町排水路整備事業費補助金確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するとともにこれを交付する。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。