○横瀬町不妊・不育治療費助成金交付要綱

平成28年3月22日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊・不育治療を行っている夫婦に対し、不妊・不育治療に要する医療費の一部を助成金として交付することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、年々深刻化している少子化対策の充実に資することを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、横瀬町補助金交付規程(昭和43年規程第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者等)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、申請日において町の住民基本台帳に記載されている夫婦で、町に住所を有する期間において不妊・不育治療を受けた者

(3) 次に掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者又は被扶養者であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 申請日において町税の滞納がない者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属するものでない者

(助成の対象となる医療費の範囲)

第3条 助成の対象となる医療費は、医師が必要と認めた不妊・不育治療に係る医療費のうち、医療保険各法の規定により保険者が負担又は助成することとなる額を除いた額とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 助成金の交付は、1年度あたり1回までとし、同一の夫婦に対して不妊治療で生涯3回、不育治療で生涯3回までを上限とする。

(2) 助成金の額は、医師の証明する治療期間ごとの不妊・不育治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とし、当該額が1回につき10万円を上回るときは、10万円を上限とする。

(3) 助成期間は、1回の申請につき、不妊・不育治療を開始した日の属する月から3年以内とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、横瀬町不妊・不育治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 不妊・不育治療医師証明書(様式第2号)

(2) 医療機関が発行する医療費の領収書(原本)

(3) 医師の交付する処方箋に基づいた薬剤が存するときは、薬剤内訳証明書(様式第3号)及びその領収書(原本)

2 前項の申請は、医師の証明する治療期間終了日から1年以内に申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、横瀬町不妊・不育治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、横瀬町不妊・不育治療費助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 助成金の交付は、請求を受けようとする者の指定する金融機関へ口座振込みの方法により行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けた者に対して、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(横瀬町マイ・エンゼル支援事業実施要綱の廃止)

2 横瀬町マイ・エンゼル支援事業実施要綱(平成15年告示第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、横瀬町マイ・エンゼル支援事業実施要綱第6条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、第6条の規定による不妊治療費助成金を受けた者とみなす。

(要綱の見直し)

4 この要綱は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、前項の規定の施行日以後平成32年3月31日までに見直しを行うものとし、以後5年以内ごとに見直しを行うものとする。

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横瀬町不妊・不育治療費助成金交付要綱

平成28年3月22日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)