○横瀬町木造住宅耐震改修補助金交付要綱
平成28年5月20日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、地震に強い住宅を整備し、災害に強いまちづくりを促進するため、耐震改修を実施する町内の木造住宅の所有者等に対し、耐震改修に要した費用の一部を予算の範囲内で補助するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 横瀬町木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成22年告示第25号。以下「耐震診断要綱」という。)第2条に規定する耐震診断をいう。
(2) 耐震改修 耐震診断による上部構造評点等(財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定めるもの。以下同じ。)が1.0未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと診断された木造住宅について、上部構造評点等が1.0以上又は地盤若しくは基礎が安全となるよう改修する設計(以下「耐震改修設計」という。)及びこれに基づく工事(以下「耐震改修工事」という。)を実施することをいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、耐震診断要綱第3条に規定する木造住宅であって、耐震診断による上部構造評点等が1.0未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと診断されたものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物に自ら居住しており、かつ、町内に住所を有する者であって、当該補助対象建築物を所有している者又はその者の2親等以内の親族であるものとする。
(補助対象耐震改修)
第5条 補助金の交付の対象となる耐震改修は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 耐震改修設計は、耐震診断要綱第2条に規定する建築士(以下「建築士」という。)が行うものであること。
(2) 耐震改修の設計図は、耐震診断要綱第2条に規定する木造耐震診断に基づいて、耐震改修の実施後の耐震診断での所定の構造強度が得られることを確認したものであること。
(3) 耐震改修工事の工事監理及び現場検査は、耐震改修の設計図に基づき、建築士が行うものであること。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、住宅1戸につき、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 耐震改修に要した費用の額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、横瀬町木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書、家屋評価証明書その他の対象となる木造住宅の所在地、所有者及び建築年次が確認できるもの
(2) 建築士が作成した耐震診断報告書及び関係図面
(3) その他町長が必要と認めたもの
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは、当該補助金の交付決定に条件を付することができる。
(耐震改修設計の届出等)
第9条 交付決定者は、耐震改修設計が完了したときは、工事に着手する前に、速やかに横瀬町木造住宅耐震改修設計(変更)届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。耐震改修設計の内容の変更等により届出の内容に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 耐震改修の設計図
(2) 耐震改修の実施後の耐震診断書
(3) 耐震改修の費用の内訳書(様式第5号)
(4) その他町長が必要と認めたもの
2 町長は、前項に規定する届出の内容を審査及び必要な調査を行い、当該届出に係る耐震改修設計が適切に行われていないと認める場合には、当該耐震改修設計が適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。
(耐震改修工事の着手)
第10条 交付決定者は、耐震改修工事に着手するときは、速やかに横瀬町木造住宅耐震改修工事着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(耐震改修工事完了報告)
第11条 交付決定者は、補助金の交付の対象となる耐震改修工事が完了したときは、速やかに横瀬町木造住宅耐震改修完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修設計及び耐震改修工事の契約書の写し
(2) 耐震改修設計及び耐震改修工事の費用を証明する書類
(3) 耐震改修設計及び耐震改修工事の費用の精算内訳書
(4) 建築士による工事監理及び現場検査の報告書
(5) 耐震改修工事の施行前、施工中及び施行後における実施箇所の写真
(6) その他町長が必要と認めたもの
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助の制限)
第15条 補助金の交付は、補助の対象となる住宅1戸につき、1回限りとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。