○横瀬町手話言語条例

平成30年3月9日

条例第1号

手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語であり、主にろう者の思考や意思疎通に用いられている。これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることやコミュニケーシヨンをとることに困難があり、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられた。手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を広げることにより、町民が安心して暮らせることができる横瀬町を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき基本理念を定め、ろう者とろう者以外の者とが共生することのできる地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話の理解促進と普及を図り、手話でコミュニケーションが図りやすい環境を整備し、全ての町民が互いに尊重し合い、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すことを基本理念とする。

(町の責務)

第3条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、町民及び事業者の手話への理解を深め、手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境の整備を行うための必要な施策を推進するものとする。

(町民、事業者の役割)

第4条 町民及び事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、暮らしやすい安心な地域社会の実現のために、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)

第5条 町は、第3条の責務を果たすため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。

(1) 手話への理解及び普及促進に関する施策

(2) 手話による意思疎通の支援に関する施策

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

2 推進方針は、町が別に定める障がい者に関する施策等と整合性及び調和が図られたものでなければならない。

3 推進方針の策定に当たっては、町民の意見を反映させるための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政措置)

第6条 町は、手話に関する施策を積極的に推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

横瀬町手話言語条例

平成30年3月9日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)