○横瀬町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時のブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、倒壊のおそれのあるブロック塀等に係る撤去及び築造事業を行う者に対し、横瀬町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金を交付することにより、通行人等の地震時の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりの実現に資することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、横瀬町補助金交付規程(昭和43年規程第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険なブロック塀等 第4号に規定する公道に面して現に町内に存する塀及び門柱で、コンクリート、れんが又は石材を用いて築造したもののうち、公道に面する側の高さが1メートル以上のもので、地震により倒壊するおそれがあると認められるものをいう。

(2) 安全な塀等 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に規定する技術的基準を満たし、倒壊の防止について十分配慮された、鉄筋コンクリート又はコンクリートの基礎に緊結されたフェンスその他の塀をいう。

(3) 撤去及び築造事業 危険なブロック塀等の全部を解体し、撤去又は当該撤去を行った後の安全な塀等の築造に係る事業をいう。ただし、災害復旧に係るものを除く。

(4) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路その他公有地で一般の通行の用に供されているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、危険なブロック塀等を所有し、当該危険なブロック塀等に係る撤去及び築造事業を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は補助対象から除くものとする。

(1) 国、地方公共団体その他これに準ずる団体であるとき。

(2) 建築物、軽量なフェンス等の工法、資材等の販売を目的に設置するとき。

(3) 撤去及び築造事業を行う敷地内の危険なブロック塀等について、既にこの要綱に基づく補助若しくは町の他の要綱に基づく同様の補助又は国、地方公共団体その他これらに準ずる団体における同様の補助を受けているとき。

(4) 町税等を滞納しているとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、撤去及び築造事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で次に掲げる額の合計額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 撤去する危険なブロック塀等の長さ(0.1メートル未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。)1メートル当たり1万円を乗じて得た額(20万円を限度とする。)ただし、当該額が実費額を超える場合は、実費額(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

(2) 危険なブロック塀等の撤去を行った後に新たに築造をする安全な塀等の長さ(撤去を行った危険なブロック塀等の長さを限度とし、0.1メートル未満の端数が生じる場合は、当該端数を四捨五入する。)に1メートル当たり5,000円を乗じて得た額(10万円を限度とする。)ただし、当該額が実費額を超える場合は、実費額(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、撤去及び築造事業に係る契約を締結する前に横瀬町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事費見積書

(2) 案内図

(3) 塀の点検表(様式第2号又は様式第3号)

(4) 平面図(撤去及び築造事業計画図)及び設計書

(5) 撤去及び築造事業開始前の危険なブロック塀等の写真

(6) 危険なブロック塀等が存する土地の所有者が確認できる書類

(7) 危険なブロック塀等が存する土地の全員の同意書(当該土地の所有者が複数の場合に限る。)

(8) 築造をする安全な塀等の詳細が分かる書類(安全な塀等を築造する場合に限る。)

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、横瀬町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金交付決定・不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更又は中止)

第8条 申請者は、撤去及び築造事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに横瀬町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金変更(中止)申請書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に申請し、承認を得るものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、横瀬町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金変更(中止)承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、撤去及び築造事業が完了したときは、速やかに横瀬町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事契約書の写し

(2) 工事施工業者の領収書の写し

(3) 工事中及び完了後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類を審査し、補助金の額を確定し、横瀬町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条の通知を受けたとき、横瀬町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第13条 補助金の交付を受け、撤去及び築造事業により安全な塀等を築造した者は、当該工作物を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条に規定する申請をした補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和元年告示第15号)

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年告示第88号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第91号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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横瀬町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第42号

(令和7年1月6日施行)