○横瀬町移住・定住・交流等推進拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、横瀬町移住・定住・交流等推進拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民相互の親睦及び町民と来訪者との交流を促進し、持続可能なまちづくりを目的とした施設を設置する。

(名称、通称及び位置)

第3条 施設の名称、通称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 横瀬町移住・定住・交流等推進拠点施設

(2) 通称 エリア898

(3) 位置 横瀬町大字横瀬1926番地1

(管理)

第4条 施設は、町が管理するものとする。ただし、町長は、施設等の運営上必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を委託することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日及び水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第6条 施設又は当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)を利用することができる時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 施設等を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。その利用の許可に係る事項を変更するときも同様とする。

(1) 10名以上で利用するとき(休憩等の一時的な利用を除く。)

(2) 貸切り利用するとき。

(3) 入場料(参加費等これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収するとき。

(4) 休館日に利用するとき。

(5) 利用時間外に利用するとき。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要と認めるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) 施設等の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設等の設置の目的に反すると認められるとき。

(造作等の制限)

第9条 利用者は、利用のため施設等に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第10条 町長は、利用者の遵守事項を定め、施設等の管理上必要があるときは、利用者に対しその都度適宜な指示をすることができる。

(使用料等)

第11条 施設の使用料は無料とする。ただし、入場料を徴収して利用する者は、入場料総額の100分の10に相当する額を、使用料として町へ納入するものとする。

2 町長は、公益上必要と認めるときは、前項に規定する使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損傷を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

横瀬町移住・定住・交流等推進拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月9日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)