○横瀬町空家等対策協議会条例
令和2年3月9日
条例第5号
(設置)
第1条 空家等対策計画の作成その他空家等に関する施策を推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、横瀬町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) その他空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。)に関する施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、町長のほか、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民
(2) 町議会議員
(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、協議会に諮って会議を非公開とすることができる。
(関係者の出席等)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。