○人事異動及び人事記録に関する規程
昭和60年8月5日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には異動の種類に応じ、別表の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4―2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現にある第3条の規定による改正前の人事異動及び人事記録に関する規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の人事異動及び人事記録に関する規程に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定に基づく任用に係る異動用語に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第2条関係)
異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 意味 | |
1 採用 | 現に職員の職に就いていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。 ただし、臨時的任用及び併任による場合を除く。 注)一般に辞令文の記載順序は、次のとおりとする。 1 身分上の職名(任命職) 2 職名(補職) 3 勤務機関 4 その他の発令事項(法令等による職名) 5 給与 | 与那原町○○に採用する。 例 1 役付職員(組織上の職を有する職員)に採用する場合 「与那原町職員に任命する。 ○○課長に補する。 行政職給料表○級○号給を給する。」 2 一般職員(役付職員以外の職員)に採用する場合 「与那原町職員に採用する。 ○○に補する。 ○○課(○○保育所)勤務を命ずる。 兼ねて○○を命ずる。 行政職給料表○級○号給を給する。」 3 職員以外の職員に採用する場合 「与那原町○○に採用する。 ○○課(○○保育所)勤務を命ずる。 現業職給料表 ○号給を給する。」 4 非常勤職員に採用する場合 「与那原町○○に採用する。 報酬日(月)額○○円を支給する。 ○○課勤務を命ずる。」 |
2 任命換 | 同一職位内の職員をその職位の他の職に任命する場合をいう。 注) 1 勤務場所が同一である場合でも勤務場所を発令すること。 2 現業職から非現業職への異動の場合は、任命換によらず採用として取り扱うものとする。 | 与那原町○○に任命する。 例 役付職員 「○○課長に補する。」 |
3 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 注) 1 併任の場合は、給料の発令はしないものとする。 2 専ら出納員として職務を行わせるため併任する場合は、出納員のみを命じ、勤務場所は特別の場合を除いて発令しないものとする。 | 与那原町○○に併任する。 例 1 一般職員 「○○に補する。 ○○課勤務を命ずる。」 2 出納員等 「与那原町出納員に補する。 (○○課勤務を兼ねて命ずる。)」 |
4 併任解除 | 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。 | 併任を解く。 |
5 兼職 | 職員を当該職員の職にあるまま更に他の職に任命することをいう。 | 与那原町○○を兼ねて命ずる。 例 1 組織上の職を兼職させる場合 (1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合 「○○課長(○○課長補佐)を兼ねて命ずる」 (2) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合 2 組織上の職以外の職を兼職させる場合 「出納員を兼ねて命ずる」 |
6 兼職の解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。 注)本職又は兼職を解くことによりその身分に伴う職は消滅するものとする。 | 与那原町○○兼職を解く 例 1 兼職を解く場合 「与那原町○○兼職を解く」 |
7 配置換 | 職名の変更を伴わないで職員の勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずることをいう。 | ○○課勤務を命ずる |
8 名称変更 | 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。 | ○○は○○に名称変更する。 (○年与那原町条例(規則)第○号の施行による。) 例 1 組織上の職の名称が変更した場合 「○○課長は○○課長に名称変更する。(○年与那原町条例(又は規則)第○号の施行による。)」 2 組織上の職以外の職の名称が変更した場合 「○○は○○に名称変更する。(○○法の施行による。)」 3 勤務場所の名称が変更した場合 「○○課は○○課に名称変更する。(○年与那原町条例(又は規則)第○号の施行による。)」 |
9 昇任 | 職務の級をその上位の職務の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職に任用する場合をいう。 注) 1 昇任の際給料に変更がない場合は、給料事項は発令しない。 2 昇任の際配置換を伴う場合には、昇任のみの発令とすること。 3 兼職がある場合には、これも免ずること。 | 1 組織上の職と職務の級とを同時に上位につける場合 「○○課長に補する。 ○○職給料表○級○号給を給する。」 2 組織上の上位の職につける場合 「○○課長に補する。」 3 職務の級を上位の級につける場合 「○○職給料表○級○号給を給する。」 |
10 降任 | 職務の級をその下位の職務の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称が与えられている下位の職につける場合をいう。 注)降任の際、給料に変更がない場合は、給料事項は発令しない。 | 1 意による降任 (1) 上位の役付職員から下位役付職員に降任させる場合 「○○課長補佐に補する。 ○○職給料表○級○号給を給する。」 (2) 一般職員に降任させる場合 「主事(技師)に補する。 ○○職給料表○級○号給を給する。 ○○課勤務を命ずる。」 2 意に反する降任 (1) 上位の役付職員から下位役付職員に降任させる場合 「地方公務員法第28条○○第○項第○号の規定により○○課長補佐に補する。 (○○職給料表○級○号給を給する。)」 (2) 一般職員に降任させる場合 「地方公務員法第28条○○第○項第○号の規定により主事(技師)に補する。 ○○職給料表○級○号給を給する。 (○○課勤務を命ずる。)」 |
11 昇給 | 職員の給料月額を職務の級を変えることなく上位の給料月額に変更することをいう。 | ○○職給料表○級○号給を給する。 |
12 昇格 | 職員の職務の級を同一給料表の上位の級に変更することをいう。 | ○○職給料表○級に昇格させる。 ○号給を給する。 |
13 給与額改定 | 非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。 | ○○に給与額を改定する。 例 「日(月)額○○円に給与額を改定する。」 |
14 号給等調整 | 休職中又は休暇中の職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。 | 1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合 「○号給に調整する。」 2 1に該当しない場合 「昇給期間の○月間短縮に調整する。」 |
15 臨時的任用 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この欄において「法」という。)第22条の3第4項前段の規定によって臨時的任用する場合をいう。 | ○○に臨時的に任用する。 ○○職給料表○級○号給を給する。 ○○課勤務を命ずる。 任期は○年○月○日までとする。 |
16 臨時的任用の更新 | 法第22条の3第4項後段の規定によって臨時的任用を更新する場合をいう。 | 臨時的任用の期間を更新する。 期間は○年○月○日までとする。 |
17 転入 | 町長以外の者を任命権者とする町の職員を職員の職に任命することをいう。 | 採用の記載形式の例による。(ただし、監査委員の職に係る場合は配置換の例による。) |
18 出向 | 原則として、町長以外の者を任命権者とする町の職員に転出させることをいう(他の地方公共団体や公社等への派遣も含む。)。 | ○○へ出向を命ずる。(期間年月日から年月日まで) |
19 兼務 | 職員を当該職員の勤務課所のほか他の課所に勤務を命ずることをいう。 | 1 同時発令の場合 「○○課長に補する。 ○○課課長補佐を兼ねて命ずる。」 2 単独発令の場合 「○○課勤務を兼ねて命ずる。」 |
20 兼務解除 |
| 1 本務を残し兼務を解く場合 「○○課兼務を解く。」 2 本務を解き、兼務を本務とする場合 「○○長に補する。」 3 本務及び兼務を解き、他に勤務替えする場合 「○○課兼務を解く。 ○○課勤務を命ずる。」 |
21 派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に職員を派遣することをいう。 | 「○○に派遣を命ずる。 派遣期間は○年○月○日までとする。」 |
22 派遣の延長 |
| 「○○への派遣期間を○年○月○日まで延長する。」 |
23 派遣の解除 | 派遣期間中において派遣を解くことをいう。 注)当該派遣を受けた団体の職員に併任されたものであること。 | 「○○への派遣を解く。」 |
24 療養 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。 | 「療養させる。 期間は○年○月○日までとする。」 |
25 専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。 | 「在籍専従を許可する。 期間は○年○月○日までとする。」 |
26 専従許可の取消し | 法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出た等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。 | 「在籍専従の許可を取り消す。」 |
27 分限 | 公務能率の維持、増進を目的として、不適確な公務員を免職し、又は休職、降任することにより、その職から排除する不利益処分をいう。 | 1 免職の場合 「地方公務員法第28条第1項第○号により本職を免ずる。」 2 失職の場合 「地方公務員法第16条第○号に該当したので同法第28条第4項により失職した。」 3 心身の故障による休職の場合 「地方公務員法第28条第2項第1号により休職を命ずる。 休職の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 休職期間の給与は与那原町職員の給与に関する条例第26条第4項の規定により給料、扶養手当、……手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を支給する。」 4 刑事事件に関し起訴された場合 「地方公務員法第28条第2項第2号により休職を命ずる。 期間は事件が裁判所に係属している期間とする。」 (休職中の給与は前記区分3の記載例による。) 5 休職期間の延長の場合 「休職の期間を○年○月○日まで延長する。」 (有給期間中の休職期間の給与は前記区分3の記載例による。) 無給になったとき (年月日から休職期間中給与を支給しない。) 6 職務に復帰する場合 「復職を命ずる。」 |
28 懲戒 | 公務秩序、公務員の規律の保持のため、公務員の非違行為に対する制裁としての不利益処分をいう。 | 1 免職の場合 「地方公務員法第29条第1項第○号により本職を免ずる。」 2 停職の場合 「地方公務員法第29条第1項第○号により○月(日)間停職を命ずる。」 (○年○月○日まで停職を命ずる。) 3 減給の場合 「地方公務員法第29条第1項第○号により○月(日)間給料の月額の○分の○を減給する。」 4 戒告の場合 「地方公務員法第29条第1項第○号により戒告する。」 |
29 辞職 | 職員がその意により退職することをいう。 | 「辞職を承認する」 |
30 退職 | 死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。 | 「退職した。(理由は○○による。)」 |
31 プロジェクトチームメンバー | 臨時又は特別な事務で、与那原町課設置条例(平成18年与那原町条例第2号)で定める組織により処理することが適当でないと認められたものについて処理するため設置された組織(本部、事務局、室、委員会等)のメンバーを命ずる場合をいう。 | 1 プロジェクトチームが設置された課の職員の場合 「○○プロジェクトチームリーダー(メンバー)を命ずる。 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。」 2 プロジェクトチームが設置された課以外の職員の場合 (1) 役付職員の場合 「兼ねて○○課長補佐に補する。 ○○プロジェクトチームメンバーを命ずる。 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。」 (2) 一般職員 「兼ねて○○課勤務を命ずる。○○プロジェクトチームメンバーを命ずる。 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。」 |
32 育児休業承認 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定によって育児休業を承認する場合をいう。 | 「育児休業を承認する。 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。」 |
33 定年退職 | 職員等の定年等に関する条例(昭和59年与那原町条例第9号。以下この欄において「条例」という。)第2条の規定に基づき退職することをいう。 | 「職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職」 |
34 勤務延長 | 条例第4条第1項の規定に基づき定年に達した者勤務延長して職務に従事させることをいう。 | 「○年○月○日まで勤務延長する。」 |
35 勤務延長の期限の延長 | 条例第4条第2項の規定に基づき、更に勤務延長の期限を延長することをいう。 | 「勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する。」 |
36 勤務延長の期限を繰り上げての退職 | 勤務延長の期限が到来する前に退職させることをいう。 | 「勤務延長の期限を○年○月○日まで繰り上げる。」 |
37 勤務延長の期限の到来による退職 |
| 「職員の定年等に関する条例第4条の期限の到来により○年○月○日限り退職」 |
38 特別職の任免 | 職員又は職員以外の者を法第3条第3項第2号及び第3号の規定による委員又は委員会の構成員並びに嘱託員等に委嘱(解嘱)し、又は任命(解任)することをいう。 注)報酬については、特別職の給与条例に定められているので発令する必要はない。 | 1 常勤の特別職を任命する場合 (議会の同意等を必要とする特別職を含む。) 例 ① 与那原町副町長に選任する。 ② 与那原町○○委員会委員に任命する。 2 非常勤の特別職を任命する場合 (附属機関等の構成員等) ① 行政委員会の委員 与那原町○○委員会委員に任命する。 ② 各種審議会等の委員 ア 町の職員を充てる場合 与那原町○○審議会委員を命ずる。 イ 一般の知識経験者、町長部局以外の町職員国家公務員等を充てる場合 与那原町○○審議会委員を委嘱する。 3 その他の非常勤職員(2を除く。) 「与那原町○○を委嘱する。」 4 退職 ① 選任又は任命による者の退職の場合 「辞職を承認する。」 ② 委嘱又は嘱託による者の退職の場合 「委嘱(嘱託)を解く」 5 解職又は罷免 ① 「○○法第○条の規定により与那原町○○を解く」 ② 「○○法第○条の規定により与那原町○○を免ずる」 6 失職 「○○法第○条の規定により与那原町○○を失職した」 |