○与那原町立学校給食センター設置条例
昭和53年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、与那原町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び管轄学校)
第2条 給食センターの名称、位置及び管轄学校は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄学校 |
与那原町立学校給食センター | 与那原町字与那原1789番地 | 与那原小学校 与那原中学校 与那原東小学校 |
(事業)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するため、管轄学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務及び事業を行う。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の数は、与那原町職員定数条例(昭和47年与那原町条例第22号)の定めるところによる。
(運営委員会)
第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため給食センターに与那原町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターに関する重要な事項について審議し、与那原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言する。
3 運営委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。