○与那原町立学校給食センター設置条例

昭和53年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、与那原町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び管轄学校)

第2条 給食センターの名称、位置及び管轄学校は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄学校

与那原町立学校給食センター

与那原町字与那原1789番地

与那原小学校

与那原中学校

与那原東小学校

(事業)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するため、管轄学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務及び事業を行う。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の数は、与那原町職員定数条例(昭和47年与那原町条例第22号)の定めるところによる。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため給食センターに与那原町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターに関する重要な事項について審議し、与那原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言する。

3 運営委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

与那原町立学校給食センター設置条例

昭和53年3月31日 条例第6号

(昭和54年7月3日施行)