○米沢市特別職の職員の給与に関する条例
昭和26年3月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員(病院事業の管理者を除く。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例3・平19条例26・一部改正)
(常勤職員の給与)
第2条 常勤の特別職の職員に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
(昭42条例51・昭51条例4・昭51条例27・平3条例36・一部改正)
(給料表)
第3条 常勤の特別職の職員の給料は、別表第1により支給しなければならない。
(平20条例27・一部改正)
(給与の額及び支給方法)
第4条 第2条に規定する給与(給料を除く。)の額及び前2条に規定する給与の支給方法は、米沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年米沢市条例第42号。以下「一般職の条例」という。)に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職の条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の167.5」とし、第2条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とする。
(昭62条例14・平2条例33・平4条例3・平9条例69・平14条例43・平15条例43・平18条例33・平21条例28・平22条例26・平28条例41・平29条例26・平30条例34・令元条例45・令元条例50・令2条例26・令3条例20・令4条例39・令5条例26・一部改正)
(議員報酬等)
第5条 議会議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。
2 前項に規定する期末手当は、一般職の職員の例によるものとする。この場合において、一般職の条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の167.5」とし、期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額は、その者の受けるべき議員報酬月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額とする。
3 議会議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「非常勤の職員」という。)に対しては、報酬を支給する。
(平2条例33・平4条例3・平14条例43・平15条例43・平18条例33・平20条例27・平21条例28・平22条例26・平28条例41・平29条例26・平30条例34・令元条例50・令2条例26・令3条例20・令4条例39・令5条例26・一部改正)
(議員報酬表等)
第6条 議会議員の議員報酬は、別表第2により支給しなければならない。
2 非常勤の職員の報酬は、別表第3により支給しなければならない。
(平20条例27・全改)
(議員報酬等の支給)
第7条 議会議員の議員報酬及び非常勤の職員の報酬の計算期間及び支給方法は、次のとおりとする。
(1) 議会議員の議員報酬(期末手当を含む。)及び非常勤の職員の月額の報酬の計算期間及び支給方法は、一般職の職員の例による。
(2) 年額の報酬は、当該報酬の支給対象となる職務に従事した日の属する会計年度の末月においてその全額を支給する。ただし、任命権者が必要と認めるときは、当該報酬を月割により算出して得た額を基準として分割払いをすることができる。
(3) 日額の報酬は、その支給事由の生じた都度これを支給する。
(昭57条例4・昭58条例18・平14条例3・平20条例27・一部改正)
第7条の2 新たに議会議員となつた者にはその日から議員報酬を支給し、職の変更その他の事由によりその受ける議員報酬の額に異動を生じた議会議員にはその日から新たに定められた議員報酬を支給する。
2 議会議員が退職したときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、死亡による場合に限りその月まで支給する。
(平20条例27・追加)
(平20条例27・全改)
第9条 新たに年額の報酬を受ける非常勤の職員となつた者にはその月から報酬を支給し、職の変更その他の事由によりその受ける報酬額に異動を生じた年額の報酬を受ける非常勤の職員にはその月から新たに定められた報酬を支給する。
2 年額の報酬を受ける非常勤の職員が退職したときは、その月まで報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合における当該報酬の額は、月割によつて計算する。
(平11条例2・追加)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が規則で定める。
(平9条例69・旧第11条繰上、平11条例2・旧第9条繰下)
附則
2 米沢市議会議員等の報酬並びに費用弁償支給条例(昭和22年条例第6号)は、昭和26年4月1日以降廃止する。ただし、同条例第5条の規定は、昭和26年2月13日以降その効力を失う。
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条及び第5条第1項の適用については、第4条及び第5条第1項の規定によりその例によることとされる米沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第68号)による改正後の米沢市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(平9条例69・全改)
(平15条例43・追加)
(平16条例36・追加)
(平20条例19・追加、平22条例4・一部改正)
7 前項及び第9項の規定は、第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額の計算に用いる給料月額及び米沢市特別職の職員に対する退職手当支給条例(昭和30年米沢市条例第51号)第3条第1項に規定する退職手当の額の計算に用いる給料月額については、適用しない。
(平20条例19・追加、平23条例25・一部改正)
(平21条例16・追加)
9 平成23年12月に支給する市長及び副市長の給料月額(一般職の条例第5条第2項を準用する給料の支給日に支給するものに限る。)は、第3条及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定された額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
(平23条例25・追加)
10 平成24年10月1日から同年10月31日までの間における市長の給料月額(第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額の計算に用いる給料月額及び米沢市特別職の職員に対する退職手当支給条例第3条第1項に規定する退職手当の額の計算に用いる給料月額を除く。)は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に100分の80を乗じて得た額とする。
(平24条例24・追加)
11 平成26年4月1日から同年4月30日までの間における市長及び副市長の給料月額(第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額の計算に用いる給料月額及び米沢市特別職の職員に対する退職手当支給条例第3条第1項に規定する退職手当の額の計算に用いる給料月額を除く。)は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に、市長にあつては100分の50を、副市長にあつては100分の70を乗じて得た額とする。
(平26条例2・追加)
職名 | 割合 |
市長 | 100分の30 |
副市長 | 100分の17 |
教育委員会教育長 | 100分の15 |
常勤の監査委員 | 100分の15 |
(2) 期末手当 それぞれその基準日(第4条の規定によりその例によることとされる一般職の条例第17条第1項に規定する基準日をいう。)現在における当該常勤の特別職の職員の第4条に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額に、当該常勤の特別職の職員に支給される期末手当に係る同条後段の規定により読み替えて適用される同条前段の規定によりその例によることとされる一般職の条例第17条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該常勤の特別職の職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、前号の表の左欄に掲げる職名の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額
(平27条例3・追加、平28条例12・平30条例2・一部改正)
職名 | 割合 |
議長 | 100分の8 |
副議長 | 100分の8 |
議員 | 100分の8 |
(2) 期末手当 それぞれその基準日(第5条第2項の規定によりその例によるものとされる一般職の条例第17条第1項に規定する基準日をいう。)現在における当該議会議員の第5条第2項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額に、当該議会議員に支給される期末手当に係る同項後段の規定により読み替えて適用される同項前段の規定によりその例によるものとされる一般職の条例第17条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該議会議員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、前号の表の左欄に掲げる職名の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額
(平27条例23・追加、平30条例20・一部改正)
(平28条例41・追加、平29条例26・平30条例2・一部改正)
(1) 農業委員会の会長、会長職務代理者及び委員 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績(次号において「実績」という。)に応じ、年額573,000円以内で市長が定める額
(2) 農業委員会の農地利用最適化推進委員 実績に応じ、年額573,000円以内で任命権者が定める額
(令2条例3・追加)
附則(昭和26年8月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和26年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和27年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年9月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。
附則(昭和29年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和29年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和29年7月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和29年10月1日条例第27号)
この条例は、昭和29年10月1日から施行する。
附則(昭和29年11月1日条例第38号)
この条例は、昭和29年11月1日から施行する。
附則(昭和30年1月1日条例第4号)
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(昭和30年2月1日条例第20号)
この条例は、昭和30年2月1日から施行する。
附則(昭和30年4月1日条例第25号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和30年4月1日条例第35号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和30年10月5日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月30日から適用する。
附則(昭和30年12月24日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。
附則(昭和31年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年10月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、三沢東部財産区管理会会長及び委員に関する規定は、昭和31年4月1日から、第5条第2項の改正規定は、昭和31年9月1日から適用し、教育委員会委員に関する改正規定は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和31年11月10日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年10月1日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第6条別表第2の改正については、昭和32年7月20日から適用する。
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第42号)附則第13項の規定による暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当・暫定手当」と読み替えるものとする。
附則(昭和33年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年7月1日条例第19号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和34年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月30日から適用する。
附則(昭和35年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年7月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月27日条例第19号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年1月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第54号)
この条例中別表に関する改正規定は、昭和39年4月1日から、第2条の改正規定は、昭和39年8月10日から適用する。
附則(昭和40年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和40年10月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月27日条例第51号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和44年12月19日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、昭和44年6月1日から、別表第2の改正規定は、昭和44年12月1日から適用する。
2 別表第1の改正前の規定に基づいて、昭和44年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の別表第1の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月19日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から3箇月以内において、規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は昭和45年12月1日から適用する。
(昭和45年規則第18号で昭和45年12月19日から施行)
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月22日条例第14号)
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和46年12月28日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年4月5日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年1月5日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年4月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年4月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定中消防団員については、昭和49年4月1日から適用する。
2 別表第2の改正前の規定に基づいて、昭和49年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月21日条例第27号)
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和51年7月31日条例第39号)
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和51年10月5日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中市長、助役及び収入役に関する部分は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年5月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月18日条例第14号)
この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
(平成2年規則第60号で平成2年12月27日から施行)
(期末手当の内払)
2 この条例の施行日前に、改正前の米沢市特別職の職員の給与に関する条例及び米沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の米沢市特別職の職員の給与に関する条例及び米沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日条例第36号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月4日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る報酬について適用し、同日前の退職に係る報酬については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月20日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第43号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第35号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第43号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第2条中米沢市特別職の職員の給与に関する条例第1条の改正規定
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役がその任期中に限り引き続き在職をする場合においては、当該在職中に限り、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2号から第4号までに掲げる規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
(1) 第2条の規定による改正前の米沢市特別職の職員の給与に関する条例別表第1収入役の項の規定
附則(平成19年7月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月10日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(育児休業条例の一部改正)
10 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(勤務時間条例の一部改正)
11 勤務時間条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日以降に旧教育長が在職する場合においては、その在職期間中は、教育委員会委員長及び同委員会委員に係る報酬については、第2条の規定による改正後の米沢市特別職の職員の給与に関する条例別表第3の規定は適用せず、同条の規定による改正前の同表の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
4 施行日以降に旧教育長が在職する場合においては、その在職期間中は、旧教育長に係る給与等については、第2条の規定による改正後の米沢市特別職の職員の給与に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の米沢市一般職の職員に対する退職手当支給条例第1条の規定並びに第4条の規定による改正後の米沢市特別職の職員に対する退職手当支給条例第2条及び第3条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の米沢市一般職の職員に対する退職手当支給条例第1条の規定及び第5条の規定による廃止前の米沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、第1条による改正後の米沢市特別職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定は、適用しない。
附則(平成27年3月25日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第1号)
この条例は、米沢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年米沢市条例第38号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第31号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の米沢市病院事業の管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の管理者給与等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米沢市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第45号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第50号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の米沢市病院事業の管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の管理者給与等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米沢市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年3月24日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の米沢市病院事業の管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の管理者給与等条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米沢市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の米沢市病院事業の管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の管理者給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米沢市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(昭63条例1・全改、平2条例9・平4条例3・平6条例7・平8条例2・平16条例1・平19条例3・平27条例1・令2条例29・一部改正)
常勤の特別職の給料表
職名 | 給料月額 |
市長 | 909,000円 |
副市長 | 760,000円 |
教育委員会教育長 | 669,000円 |
別表第2(第6条関係)
(平20条例27・追加、平30条例31・一部改正)
議会議員の議員報酬表
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 495,000円 |
副議長 | 450,000円 |
議員 | 420,000円 |
別表第3(第6条関係)
(昭36条例1・全改、平元条例49・平2条例9・平4条例3・平4条例16・平6条例7・平7条例16・平8条例2・平10条例22・平11条例2・平13条例20・平13条例25・平15条例35・平19条例17・平20条例5・一部改正、平20条例27・旧別表第2繰下・一部改正、平27条例1・平29条例1・令元条例17・令2条例3・令2条例29・令3条例1・一部改正)
非常勤の職員の報酬表
職名 | 報酬額 | |
教育委員会委員 | 月額 108,400円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 46,400円 |
委員 | 月額 33,500円 | |
補充員 | 日額 8,200円 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 10,000円 |
委員 | 日額 9,200円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者 | 月額 208,000円 |
議会議員のうちから選任された者 | 月額 48,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 90,000円 |
会長職務代理者 | 月額 55,000円 | |
委員 | 月額 45,000円 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 30,000円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 7,900円 |
委員 | 日額 7,200円 | |
選挙長 | 日額 10,800円 | |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | |
開票管理者 | 日額 10,800円 | |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | |
開票立会人 | 日額 8,900円 | |
選挙立会人 | 日額 8,900円 | |
専門委員 | 月額1,000,000円以内で市長が定める額 | |
地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号の職にある者 | 日額をもつて定める者 | 日額20,900円以内で任命権者が定める額 |
月額をもつて定める者 | 月額250,000円以内で任命権者が定める額 | |
年額をもつて定める者 | 年額700,000円以内で任命権者が定める額 | |
消防団員 | 年額10,000円以上114,000円以内で市長が定める額 |