○米沢市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月28日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、米沢市図書館の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、市立米沢図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則6・平24教委規則3・平26教委規則1・一部改正)

(休館日)

第2条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、米沢市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎月の第4木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 教育長が別に定める日

(平26教委規則1・全改)

(使用時間)

第3条 図書館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日 午前9時から午後7時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前10時から午後8時まで(10月から翌年3月までの間にあつては、午前10時から午後7時まで)

(平9教委規則1・平10教委規則1・平26教委規則1・一部改正)

(入館者等の規制)

第4条 条例第3条に規定する館長(以下「館長」という。)は、図書館に入館しようとする者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その者の入館を禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 職員の指示に従わない者

2 館長は、図書館に入館している者が図書館の管理上支障がある行為をし、又はするおそれがあると認めたときは、その者に退館を命ずることができる。

(平24教委規則3・一部改正)

(館内利用)

第5条 図書館内において図書、記録、視聴覚教育の資料その他図書館が収集した資料(以下「図書館資料」という。)を閲覧しようとする者又はインターネット端末を利用しようとする者は、職員の指示に従うとともに、所定の場所において別に定める利用規定を遵守して閲覧又は利用しなければならない。

2 前項の場合において、図書館資料のうち郷土資料及びフイルムを閲覧しようとする者は、郷土資料(フイルム)閲覧票(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、図書館資料のうち古典籍及び古文書類を閲覧しようとする者は、古典籍・古文書類閲覧申請書(様式第2号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、図書館内における図書館資料の閲覧、インターネット端末の利用等の手続は、別に教育長の承認を得て、館長の定めるところによる。

(平10教委規則4・平20教委規則5・平21教委規則9・平24教委規則3・一部改正)

(貸出し)

第6条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、個人にあつては図書館カード交付申請書(様式第3号)を、団体にあつては図書館団体利用申請書(様式第3号の2)を館長に提出しなければならない。この場合において、個人にあつては、住所を確認できる書類を提示しなければならない。

2 館長は、前項の申請の内容を審査の上、個人にあつては図書館カード(様式第4号)を交付するものとし、団体にあつては利用団体の登録を行うものとする。

3 図書館カードの交付を受けた者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、その都度当該図書館カードを職員に提示しなければならない。

4 図書館カードは、これを他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 貸出しを受けた図書館資料は、これを他の者に貸与してはならない。

(平21教委規則9・全改、平26教委規則1・一部改正)

(図書館カードの紛失等)

第6条の2 前条第2項に規定する図書館カードの交付を受けた者は、当該図書館カードを紛失し、若しくは毀損し、又は貸出し申請の際に提出した申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、館長に届け出なければならない。この場合において、図書館カードの再交付を受けようとする者は、図書館カード再交付申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。

(平21教委規則9・追加、平24教委規則3・一部改正)

(自動車文庫)

第7条 館長は、自動車文庫を利用しようとするものからの自動車文庫配本所指定申請書(様式第6号)に基づき配本所の指定を行うものとする。

(平12教委規則5・全改、平24教委規則3・一部改正)

(貸出冊数、貸出本数及び貸出期間)

第8条 図書館資料の貸出冊数、貸出本数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

区分

貸出冊数及び貸出本数

期間又は期限

個人

団体

個人

団体

図書・雑誌

本館

10冊以内

100冊以内

14日以内

1月以内

自動車文庫

10冊以内

500冊以内

次の巡回日まで

視聴覚資料

本館

3本以内

7日以内

(平12教委規則5・全改、平21教委規則9・平24教委規則3・一部改正)

(特別貸出し)

第9条 館長は、身体が不自由な者であつて、図書館に来館できない者又は来館が著しく困難な者に対し、図書館資料を巡回により貸し出すことができる。

(貸出しの制限)

第10条 次の図書館資料は、貸し出してはならない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 古典籍

(2) 古文書類

(3) 辞典類

(4) 新聞類

(5) 逐次刊行物の最新号

(6) 逐次刊行物で永久保存のもの

(7) その他館長が指定したもの

2 館長は、前項ただし書の規定により当該図書館資料を貸し出す場合は、当該貸出しを受けようとする者から古典籍・古文書類等借用申請書(様式第7号)を徴するものとする。

(平10教委規則4・平20教委規則5・平21教委規則9・一部改正)

(貸出しの停止)

第11条 館長は、貸出しを受けた者が貸出しを受けた図書館資料を第8条に規定する貸出期間内に返納しなかつた者その他館長が特に必要と認める者に対し、館長が必要と認める期間、図書館資料の貸出を停止することができる。

(平12教委規則5・平21教委規則9・一部改正)

(損害賠償)

第12条 図書館資料を毀損し、又は紛失した者は、米沢市長(以下「市長」という。)の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平20教委規則5・平21教委規則9・一部改正)

(図書館資料の複製)

第13条 館長は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号の規定に基づき図書館の利用者の求めに応じ、図書館資料(複製により損傷するおそれのあるもの及びその他館長が複製することを不適当と認めるものを除く。以下この条から第13条の5までにおいて同じ。)を複製することができる。

2 図書館資料の複製は、当該図書館資料1箇所につき1枚とする。

(平10教委規則4・平21教委規則9・平24教委規則3・平26教委規則1・一部改正)

(複製の申込み)

第13条の2 図書館資料(古典籍及び古文書類を除く。)の複製を希望する者は、図書館資料複製申込書(様式第8号)を館長に提出しなければならない。

(平10教委規則4・追加、平12教委規則5・平20教委規則5・平26教委規則1・一部改正)

(複製の許可)

第13条の3 図書館資料(古典籍及び古文書類に限る。)の複製を希望する者は、古典籍・古文書類複製許可申請書(様式第9号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 図書館資料(古典籍及び古文書類に限る。)の撮影を希望する者は、古典籍・古文書類撮影許可申請書(様式第10号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平10教委規則4・追加、平12教委規則5・平20教委規則5・平21教委規則9・平26教委規則1・一部改正)

(被提供者の責務)

第13条の4 図書館資料の複製物の提供を受けた者(以下「被提供者」という。)は、当該複製物を他に発表し、又は発行する場合はその図書館資料の名称及び出所を明示し、発行した場合にあつては館長が特別の事情があると認める場合を除き、当該刊行物2部を館長に提出しなければならない。

2 図書館資料の撮影を行つた者は、館長が特別の事情があると認める場合を除き、複製後そのネガフイルム等又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体を館長に提出しなければならない。

3 図書館資料の複製により著作権法に係る問題が生じたときは、そのすべての責めを被提供者において負わなければならない。

(平10教委規則4・追加、平20教委規則5・平21教委規則9・一部改正)

(経費の負担)

第13条の5 図書館資料の複製に要する経費は、被提供者の負担とする。

(平10教委規則4・追加)

(参考業務)

第14条 職員が図書館資料を利用した相談業務(次項において「参考業務」という。)を行うに当たつては、次の事項は、取り扱わない。

(1) 他人の生命、名誉、財産等に損害を与え、又は社会に悪影響を及ぼすと認められる事項

(2) その他館長が指定する事項

2 参考業務に関し特別の経費を必要とするときは、当該相談者がその経費を負担しなければならない。

(平20教委規則5・平24教委規則3・一部改正)

(資料の寄託)

第15条 図書館は、一般の利用に供する目的で資料の寄託を受けることができる。

2 図書館に資料を寄託しようとする者は、寄託申出書(様式第11号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項に規定する申出を承認したときは、当該資料と引換えに寄託品預証(様式第12号)を当該申出者に交付しなければならない。

4 寄託された資料は、他の図書館資料と同一の取扱いをするものとする。

5 図書館は、当該寄託された資料が天災その他の不可抗力によつて損失を受けた場合にあつては、その責めを負わない。

6 資料を寄託した者は、当該資料の返還を求めるときは、あらかじめ教育長に書面をもつて通知しなければならない。

(平12教委規則5・平20教委規則5・平21教委規則9・一部改正)

(読替規定)

第16条 条例第4条第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条中「米沢市教育委員会教育長(以下、教育長という。)」とあるのは「指定管理者」と、「これを」とあるのは「あらかじめ教育長の承認を受けてこれを」と、「教育長が」とあるのは「指定管理者が」とし、第3条中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、「これを」とあるのは「あらかじめ教育長の承認を受けてこれを」とする。

(平26教委規則1・全改)

(様式の特例)

第17条 指定管理者は、第5条から第7条まで、第10条第13条の2及び第13条の3の規定にかかわらず、これらの規定に定める様式に代えて、教育長の承認を得た上で当該指定管理者が定めた様式を使用することができる。

(平26教委規則1・全改)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平26教委規則1・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に廃止前の米沢市社会教育等施設の管理運営に関する規則(昭和50年教委規則第5号)の相当規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成6年4月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の米沢市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙は、なお当分の間、使用することができる。

(平成7年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の米沢市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙は、なお当分の間、使用することができる。

(平成9年2月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に個人貸出しされている図書館資料の貸し出し期間については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の米沢市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙は、なお当分の間、使用することができる。

(平成10年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月29日教委規則第5号)

この規則は、平成12年3月14日から施行する。ただし、第2条及び様式第2号の改正規定並びに様式第7号の改正規定(「係長」を「担当主査」に改める部分に限る。)は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙及び図書館カードは、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際に現に個人又は団体に貸し出されている図書館資料の貸出しについては、なお従前の例による。

(平成24年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の米沢市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙は、なお当分の間使用することができる。

(平成26年10月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条、第3条各号、第16条及び第17条の改正規定並びに第18条を削り、第19条を第18条とする改正規定は、平成28年7月1日から施行する。

(平27教委規則6・一部改正)

(平成27年10月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月12日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の本則各号に掲げる規則の規定により作成された様式の用紙は、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平24教委規則3・全改、令元教委規則1・一部改正)

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(平20教委規則5・全改、令元教委規則1・一部改正)

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(平21教委規則9・全改、平24教委規則3・令元教委規則1・一部改正)

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(平21教委規則9・追加、令元教委規則1・一部改正)

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(平21教委規則9・全改、平26教委規則1・一部改正)

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(平21教委規則9・全改、平24教委規則3・令元教委規則1・一部改正)

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(平24教委規則3・全改、令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平20教委規則5・追加、令元教委規則1・一部改正)

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(平20教委規則5・追加、平24教委規則3・令元教委規則1・一部改正)

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(平20教委規則5・追加、令元教委規則1・一部改正)

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(平20教委規則5・追加、令元教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則4・一部改正、平12教委規則5・旧様式第10号繰上、平20教委規則5・旧様式第8号繰下、平24教委規則3・令元教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則4・一部改正、平12教委規則5・旧様式第11号繰上、平20教委規則5・旧様式第9号繰下、令元教委規則1・一部改正)

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米沢市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)