○米沢市博物館の設置及び管理に関する条例
昭和63年3月28日
条例第17号
(設置)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館を設置する。
(平13条例9・全改)
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 米沢市上杉博物館
(2) 位置 米沢市丸の内一丁目2番1号
(平13条例9・一部改正)
(事業)
第3条 米沢市上杉博物館(以下「博物館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 実物、複製、文献、写真等の博物館資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 博物館資料を当該博物館外で展示すること。
(3) 一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(4) 博物館資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(5) 博物館資料の保管、展示等に関する技術的研究を行うこと。
(6) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(7) 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
(8) 市内又はその周辺にある文化財保護法(昭和25年法律第214号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
(9) 他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。
(10) 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、及びその活動を援助すること。
(平13条例9・一部改正)
(名誉館長)
第3条の2 博物館に名誉館長を置くことができる。
2 名誉館長は、非常勤とする。
(平元条例61・追加)
(職員)
第4条 博物館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(入館料)
第5条 常設展(主として常設展示室において行う展示をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は別表に定める常設展入館料を、特別展(期間を定めて特別に行う展示をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は1,300円の範囲内において市長が定める額の特別展入館料を納付しなければならない。
(平13条例9・全改)
(入館料の減免)
第6条 市長は、公益又は公用上特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(使用の許可)
第7条 博物館の会議室(以下「会議室」という。)を使用しようとする者は、米沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する許可に当たつては、博物館の管理上必要な条件を付することができる。
(平13条例9・一部改正)
(使用の不許可)
第8条 教育委員会は、その使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は備付けの物件(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくはき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 第7条第2項の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
2 教育委員会は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第11条 会議室を使用しようとする者は、会議室1室につき1時間当たり520円の使用料を前納しなければならない。この場合において、冷房又は暖房を使用しようとするときは、冷暖房料として1時間当たり210円を加算し、納付しなければならない。
(平13条例9・全改、平25条例54・令元条例12・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益又は公用上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、その使用を終わつたとき、若しくは第10条第1項の規定により使用を停止され、又は許可を取り消されたときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第15条 博物館が展示する博物館資料を観覧する者及び使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 教育委員会は、博物館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により博物館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 会議室の使用の許可に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認めること。
(平17条例52・全改)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例52・旧第18条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に廃止前の米沢市社会教育等施設の設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第29号)の相当規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。
附 則(平成元年3月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市博物館の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後において許可する博物館の使用に係る使用料について適用し、同日前において許可した博物館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年9月27日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日条例第14号)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 財団法人米沢上杉文化振興財団の設立について山形県教育委員会の許可のあつた日(平成2年3月22日)の属する月の翌月の初日
附 則(平成5年3月30日条例第7号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市博物館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可する博物館の使用に係る使用料について適用し、同日前において許可した博物館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年9月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の米沢市博物館の設置及び管理に関する条例の規定により任命された米沢市立上杉博物館協議会の委員は、改正後の米沢市博物館の設置及び管理に関する条例の規定により任命された米沢市上杉博物館協議会の委員とみなす。
附 則(平成17年6月30日条例第52号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市博物館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可する博物館の入館料及び会議室の使用に係る使用料について適用し、同日前において許可した博物館の入館料及び会議室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市博物館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可する博物館の入館料及び会議室の使用に係る使用料について適用し、同日前において許可した博物館の入館料及び会議室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平13条例9・全改、平25条例54・令元条例12・一部改正)
常設展入館料
区分 | 金額 | |
個人 | 一般 | 410円 |
高校生・大学生 | 210円 | |
小学生・中学生 | 110円 | |
団体 | 一般 | 330円 |
高校生・大学生 | 150円 | |
小学生・中学生 | 60円 |
備考
1 「団体」とは、一の団体が20人以上の者で構成される場合に当該団体に属する者をいい、「個人」とは、それ以外の者をいう。
2 「一般」とは、18歳以上の者(次項に規定する者を除く。)をいう。
3 「高校生・大学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び高等学校に在学する者その他これらに準ずる者として市長が認める者をいう。
4 「小学生・中学生」とは、学校教育法に規定する小学校及び中学校に在学する者その他これらに準ずる者として市長が認める者をいう。