○米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例

平成5年12月27日

条例第39号

(設置)

第1条 市民の保健、医療及び福祉の総合的な充実を図り、もって健やかで心豊かな地域社会づくりを実現するため、保健福祉施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 米沢市すこやかセンター

(2) 位置 米沢市西大通一丁目5番60号

(事業)

第3条 米沢市すこやかセンター(以下「すこやかセンター」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康の維持及び増進を図る事業

(2) 地域福祉の充実及び増進を図る事業

(3) 高年齢者のための生きがいと創造の事業

(4) 余暇の活用及びレクリエーションの振興を図る事業

(5) その他目的達成のため必要な事業

(職員)

第4条 すこやかセンターにセンター長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 すこやかセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する許可に当たっては、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、すこやかセンターの使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は備付けの物件(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等の使用が営利を目的としていると認めるとき。

(4) その他管理上適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があると認めるときは、当該使用者に係る許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条第2項の条件に違反したとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

2 市長は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益又は公用上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備の許可)

第12条 使用者は、すこやかセンターの使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第8条第1項の規定により使用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第14条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を損傷し、若しくは破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、すこやかセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりすこやかセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

3 前項の規定により指定管理者が業務を行う場合においては、第5条第6条第8条及び第12条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平19条例19・追加)

(利用料金)

第16条 第9条の規定にかかわらず、指定管理者がすこやかセンターの管理を行う場合においては、使用者は、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める使用料の額以内の額とし、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が別に定めるものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金の額を公表しなければならない。

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。

5 指定管理者は、市長が別に定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は返還することができる。

(平24条例22・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例19・旧第15条繰下、平24条例22・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(米沢市生きがい事業センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 米沢市生きがい事業センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第15号)は、廃止する。

(平成9年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可するすこやかセンターの使用に係る使用料について適用し、同日前において許可したすこやかセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年7月3日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に開始するすこやかセンターの指定管理に関する協定について適用し、同日前に開始されたすこやかセンターの指定管理に関する協定については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第16条の規定は、施行日以後において許可するすこやかセンターの使用に係る利用料金について適用し、同日前において許可したすこやかセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可するすこやかセンターの使用に係る使用料について適用し、同日前において許可したすこやかセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可するすこやかセンターの使用に係る使用料について適用し、同日前において許可したすこやかセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(令元条例20・全改)

米沢市すこやかセンター使用料

区分

使用単位

使用料

冷暖房料

第1会議室

1時間につき

350円

110円

体力測定室

1時間につき

1,280円

390円

大会議室

1時間につき

1,540円

510円

大会議室の2分の1を使用するとき。

第2会議室

1時間につき

770円

260円

第3会議室

1時間につき

770円

250円

絵画室

1時間につき

630円

160円

視聴覚室

1時間につき

300円

110円

音楽室

1時間につき

390円

110円

書道華道室

1時間につき

370円

140円

園芸室

1時間につき

460円

110円

第1工芸室

1時間につき

460円

100円

第2工芸室

1時間につき

480円

140円

調理実習室及び栄養指導室

1時間につき

1,490円

240円

第4会議室

1時間につき

300円

110円

ミーティングルーム

1時間につき

160円

110円

陶芸室

1時間につき

710円

150円

1時間につき

760円

備考 使用時間が1時間未満の場合又は1時間に満たない端数がある場合は、これを1時間とする。

米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例

平成5年12月27日 条例第39号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成5年12月27日 条例第39号
平成9年3月31日 条例第14号
平成19年7月3日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第16号
平成22年3月31日 条例第9号
平成24年6月29日 条例第22号
平成25年12月19日 条例第60号
平成29年3月24日 条例第7号
令和元年6月28日 条例第20号