○米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例
平成5年12月27日
条例第39号
(設置)
第1条 市民の保健、医療及び福祉の総合的な充実を図り、もって健やかで心豊かな地域社会づくりを実現するため、保健福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 米沢市すこやかセンター
(2) 位置 米沢市西大通一丁目5番60号
(事業)
第3条 米沢市すこやかセンター(以下「すこやかセンター」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康の維持及び増進を図る事業
(2) 地域福祉の充実及び増進を図る事業
(3) 高年齢者のための生きがいと創造の事業
(4) 余暇の活用及びレクリエーションの振興を図る事業
(5) その他目的達成のため必要な事業
(職員)
第4条 すこやかセンターにセンター長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 すこやかセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する許可に当たっては、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、すこやかセンターの使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は備付けの物件(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等の使用が営利を目的としていると認めるとき。
(4) その他管理上適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があると認めるときは、当該使用者に係る許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 第5条第2項の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
2 市長は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益又は公用上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備の許可)
第12条 使用者は、すこやかセンターの使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第8条第1項の規定により使用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第14条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を損傷し、若しくは破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、すこやかセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりすこやかセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 使用の許可に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(平19条例19・追加)
(利用料金)
第16条 第9条の規定にかかわらず、指定管理者がすこやかセンターの管理を行う場合においては、使用者は、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める使用料の額以内の額とし、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が別に定めるものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金の額を公表しなければならない。
4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。
5 指定管理者は、市長が別に定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は返還することができる。
(平24条例22・追加)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例19・旧第15条繰下、平24条例22・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(米沢市生きがい事業センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 米沢市生きがい事業センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第15号)は、廃止する。
附則(平成9年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可するすこやかセンターの使用に係る使用料について適用し、同日前において許可したすこやかセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年7月3日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に開始するすこやかセンターの指定管理に関する協定について適用し、同日前に開始されたすこやかセンターの指定管理に関する協定については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第16条の規定は、施行日以後において許可するすこやかセンターの使用に係る利用料金について適用し、同日前において許可したすこやかセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可するすこやかセンターの使用に係る使用料について適用し、同日前において許可したすこやかセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可するすこやかセンターの使用に係る使用料について適用し、同日前において許可したすこやかセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令元条例20・全改)
米沢市すこやかセンター使用料
区分 | 使用単位 | 使用料 | 冷暖房料 | |
第1会議室 | 1時間につき | 350円 | 110円 | |
体力測定室 | 1時間につき | 1,280円 | 390円 | |
大会議室 | 1時間につき | 1,540円 | 510円 | |
大会議室の2分の1を使用するとき。 | 第2会議室 | 1時間につき | 770円 | 260円 |
第3会議室 | 1時間につき | 770円 | 250円 | |
絵画室 | 1時間につき | 630円 | 160円 | |
視聴覚室 | 1時間につき | 300円 | 110円 | |
音楽室 | 1時間につき | 390円 | 110円 | |
書道華道室 | 1時間につき | 370円 | 140円 | |
園芸室 | 1時間につき | 460円 | 110円 | |
第1工芸室 | 1時間につき | 460円 | 100円 | |
第2工芸室 | 1時間につき | 480円 | 140円 | |
調理実習室及び栄養指導室 | 1時間につき | 1,490円 | 240円 | |
第4会議室 | 1時間につき | 300円 | 110円 | |
ミーティングルーム | 1時間につき | 160円 | 110円 | |
陶芸室 | 1時間につき | 710円 | 150円 | |
窯 | 1時間につき | 760円 | ― |
備考 使用時間が1時間未満の場合又は1時間に満たない端数がある場合は、これを1時間とする。