○米沢市勤労者福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和57年9月25日
条例第77号
(設置)
第1条 勤労者の福祉の向上及び雇用の促進を図るため、勤労者福祉センターを設置する。
(平15条例13・全改)
(名称及び位置)
第2条 勤労者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 アクティー米沢
(2) 位置 米沢市西大通一丁目5番5号
(平5条例25・全改、平15条例13・一部改正)
(使用の許可)
第3条 勤労者福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たつては、管理上必要な条件を付することができる。
(平5条例25・一部改正、平16条例6・旧第4条繰上)
(使用の不許可)
第4条 市長は、その使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は備付けの物件(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等の使用が営利を目的としていると認めるとき。
(4) その他管理上適当でないと認めるとき。
(平5条例25・追加、平16条例6・旧第4条の2繰上)
(使用の取消し等)
第5条 市長は、勤労者福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき又は偽りその他不正な手段により許可書の交付を受けたときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。
(平5条例25・平24条例34・一部改正)
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用区分により使用料を前納しなければならない。
(平5条例25・平15条例13・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないとき又は市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用許可書等を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、使用を終了したとき又は第5条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責に帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(平5条例25・一部改正)
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、勤労者福祉センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により勤労者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 使用の許可に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) 第1条に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(平17条例30・追加)
(利用料金)
第13条 第6条の規定にかかわらず、指定管理者が勤労者福祉センターの管理を行う場合においては、使用者は、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める使用料の額以内の額とし、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が別に定めるものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金の額を公表しなければならない。
4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。
5 指定管理者は、市長が別に定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は返還することができる。
(平22条例18・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例30・旧第12条繰下、平22条例18・旧第13条繰下)
附 則
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市雇用促進事業団委託米沢中高年齢労働者福祉センター管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後において許可するサンライフ米沢の使用に係る使用料について適用し、同日前において許可したサンライフ米沢の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年5月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条ただし書の規定は、この条例の施行の日以後において許可するサンライフ米沢の使用に係る使用料について適用し、同日前において許可したサンライフ米沢の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日条例第16号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市雇用促進事業団委託勤労者福祉センター管理条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可する施設の使用に係る使用料について適用し、同日前において許可した施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の米沢市勤労者福祉センターの設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後において許可する施設の使用に係る使用料について適用し、同日前において許可した施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正前の米沢市雇用・能力開発機構委託勤労者福祉センター管理条例の規定により交付した米沢中高年齢労働者福祉センターのトレーニング室を通年利用する場合の許可証のうち、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後においても当該許可証の有効期間が継続するものについては、同日から当該有効期間が満了する日までの間に限り、アクティー米沢のトレーニング室を通年利用する場合の許可証とみなす。
附 則(平成16年3月26日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条の規定により使用料を前納し、交付されている許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、改正後の条例第13条の規定により利用料金を支払い、交付されている許可証とみなす。
3 改正後の米沢市勤労者福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する勤労者福祉センターの指定管理に関する協定について適用し、同日前に開始された勤労者福祉センターの指定管理に関する協定については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第13条の規定は、施行日以後において許可する勤労者福祉センターの使用に係る利用料金について適用し、同日前において許可した勤労者福祉センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の米沢市勤労者福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後において許可する勤労者福祉センターの使用に係る使用料について適用し、同日前において許可した勤労者福祉センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月19日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市勤労者福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可するアクティー米沢の使用に係る使用料について適用し、同日前において許可したアクティー米沢の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市勤労者福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可するアクティー米沢の使用に係る使用料について適用し、同日前において許可したアクティー米沢の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令元条例22・全改)
アクティー米沢使用料
1 会議室等
区分 | 使用単位 | 使用料 | 冷暖房料 | ||
第1会議室 | 1時間につき | 430円 | 110円 | ||
研修室 | 1時間につき | 490円 | 110円 | ||
第2会議室 | 1時間につき | 820円 | 160円 | ||
第3会議室 | 1時間につき | 820円 | 160円 | ||
大会議室 | 1時間につき | 1,640円 | 330円 | ||
体育室 | 催事使用 | 全面 | 1時間につき | 1,960円 | ― |
2分の1 | 1時間につき | 980円 | ― | ||
スポーツ使用 | 全面 | 1時間につき | 980円 | ― | |
2分の1 | 1時間につき | 490円 | ― | ||
個人使用 | 1人1時間につき | 110円 | ― | ||
トレーニング室 | 個人使用 | 1人1回につき | 210円 | ― | |
通年利用 | 1人につき | 4,440円 | ― | ||
回数券 | 1冊につき | 2,090円 | ― | ||
エクササイズルーム | 専用使用 | 1時間につき | 820円 | 110円 | |
個人使用 | 1人1時間につき | 110円 | ― |
備考
1 使用単位が「1時間につき」の場合で、使用時間が1時間未満のとき、又は1時間に満たない端数があるときは、これを1時間とする。以下同じ。
2 使用単位の「1回につき」とは、連続した使用時間をいう。以下同じ。
3 区分の「通年利用」とは、許可証を交付した日から1年間の利用をいう。
4 使用単位の「1冊につき」とは、1人1回分の12枚つづりをいう。
2 附属用具
区分 | 使用単位 | 使用料 |
卓球用具 | 一式1時間につき | 50円 |
バドミントン用具 | 一式1時間につき | 110円 |
バレーボール用具 | 一式1時間につき | 110円 |
バスケットボール用具 | 一式1時間につき | 110円 |
3 附属設備
区分 | 使用単位 | 使用料 |
各種マイク | 1本1回につき | 110円 |
拡声装置 | 一式1回につき | 530円 |
プロジェクター | 1台1回につき | 1,070円 |
石油ストーブ | 1台1時間につき | 70円 |
備考
1 区分の「拡声装置」は、マイク1本を含む。
2 区分の「プロジェクター」は、マイク1本及びスクリーンを含む。