○米沢市水道給水条例
昭和49年3月29日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第12条)
第3章 給水(第13条~第23条)
第4章 料金及び手数料等(第24条~第36条)
第5章 管理(第37条~第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条~第45条)
附則
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、本市水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担区分その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(昭57条例73・平9条例67・平30条例33・一部改正)
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、米沢市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年米沢市条例第39号)第3条第2項第1号に規定する給水区域とする。ただし、区域外にあつても水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは給水することができる。
2 配水管の布設をしていないところ、又は給水に支障があると認めるときは、給水をしないことができる。
3 配水管の布設をしていないところでも給水を受けようとする者が工事の費用を負担するときは、給水することができる。
4 前項の規定により、自己負担によつて布設された配水管は、管理者が管理する。
(昭57条例73・平30条例33・一部改正)
(用語の定義)
第3条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「給水装置」とは、配水管又は配水枝管から分岐して設けられた給水管、これに直結する給水用具をいう。
(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、変更、移転、撤去及び修繕等のための工事をいう。
(3) 「工事費」とは、給水装置工事の費用をいう。
(4) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。
(平30条例33・一部改正)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用栓 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用栓 2世帯又は2箇所以上で連合使用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(平9条例67・一部改正)
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第5条 給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の申込みをする場合において、利害関係人があるときは、その者の同意書を管理者に提出しなければならない。
(平9条例67・平12条例78・平30条例33・令6条例18・一部改正)
(工事の施行)
第6条 工事の設計及び施行は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の水道事業者(法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。以下同じ。)又は他の水道事業者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「他の水道事業者等」という。)が工事を施行する必要があると認めるときは、他の水道事業者等が施行することができる。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者及び他の水道事業者等が工事を施行する場合は、工事着手前に管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後直ちに管理者の工事検査を受けなければならない。
(昭53条例12・平9条例67・平30条例33・令8条例12・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者及び他の水道事業者等に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(平9条例67・全改、平30条例33・令8条例12・一部改正)
(工事の費用負担)
第8条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(平9条例67・平30条例33・一部改正)
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。
3 第1項に定める工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(平9条例67・平30条例33・一部改正)
(工事費の予納)
第10条 工事申込者は、管理者が工事を施行する場合は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事等で管理者がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後これを精算する。
(平9条例67・平30条例33・一部改正)
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 管理者が工事を施行した場合における給水装置の所有権は、工事費が完納されたときに申込者に移転する。
(平9条例67・平30条例33・一部改正)
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(平30条例33・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止しない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、所有者又は使用者に損害を生ずることがあつても、市はその責を負わないものとする。
(給水の申込み)
第13条の2 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(平9条例67・追加、平30条例33・一部改正)
(給水装置所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人に異動があつたときも同様とする。
(平30条例33・一部改正)
(総代人の選定)
第15条 給水装置を2世帯以上連合して使用する者は、水道使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(平30条例33・一部改正)
(同居人等の行為に対する責任)
第16条 水道の使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者(以下「水道の使用者等」という。)は、その家族、同居人及び使用人その他の従業員等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第17条 水道の使用者等は、常に最善の注意を払い良好な状態において給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において管理者が修繕の必要を認めたときは、その修繕に要する費用は、水道の使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の規定による管理義務を怠つたために生じた損害については、水道の使用者等の責任とする。
4 水道の使用者等は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 給水装置を給水装置以外の器物又は施設と連絡することにより水道水を汚染させないこと。
(2) 水道メーター(以下「メーター」という。)の検針、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物若しくは物件を設置しないこと。
(3) メーター止水栓等を操作しないこと。
5 給水装置のうち、公道内に布設した給水管は、管理者が管理する。
(平9条例67・平30条例33・一部改正)
(給水使用者の標識)
第18条 給水使用者は、管理者が交付する標識を門戸に掲げなければならない。
(平30条例33・一部改正)
(メーターの設置)
第19条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。ただし、その位置が工作物その他により不適当となつたときは、これを変更させることができる。
3 前項ただし書の規定によるメーターの位置変更による費用は、水道の使用者等の負担とする。
(平30条例33・一部改正)
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、管理者が設置して水道の使用者等に保管させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道の使用者等に設置させることができる。
(1) 著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) その他管理者が必要と認めたとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 メーターの保管者が、前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(平30条例33・一部改正)
(水道の使用中止変更等の届出)
第21条 水道の使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始、中止又は廃止するとき。
(2) 給水装置の用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道の使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 総代人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
3 消火活動に消火栓を使用した者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(平9条例67・平30条例33・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 私設消火栓の設置者は、当該消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを求めなければならない。
(平9条例67・平30条例33・一部改正)
(給水装置及び水質検査の費用)
第23条 法第18条の規定による給水装置の検査又は水質検査のため特別の費用を要したときは、検査の請求者からその実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(昭57条例73・改称)
(料金の納付義務者)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(昭51条例12・平25条例38・一部改正)
(料金)
第25条 料金(区域外を含む。)は、別表第1に定める基本料金及び従量料金の合計額とする。ただし、臨時用、公営プール用及び消火栓については、基本料金を徴収しないものとする。
2 前項の場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(昭51条例12・全改、昭56条例15・昭63条例24・平元条例43・平9条例52・平16条例11・平25条例38・平25条例76・一部改正)
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に検針を行うことができる。
2 給水装置を使用しない場合であつても中止又は廃止の届出がないときは、その基本料金を徴収する。
(昭51条例12・平25条例38・平25条例76・平30条例33・一部改正)
(給水装置使用の承継)
第27条 給水装置使用の届出をせず給水装置を使用したときは、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(使用水量の認定)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があつたとき。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
(3) 積雪その他の理由により検針が不能のとき。
2 前項第3号の規定により使用水量の認定を行つたときは、認定する理由が消滅したときに検針のうえ速やかに認定期間の料金を精算する。
(昭51条例12・全改、平30条例33・一部改正)
(1) 使用日数が15日以下の場合は、1箇月分の基本料金の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(2) 使用日数が16日以上の場合は、1箇月分の基本料金の額とする。
2 月の中途において、その口径に変更があつた場合は、その使用日数の多い口径の基本料金を適用する。ただし、使用日数が同数のときは、管理者が定める。
(昭51条例12・全改、平元条例43・平9条例52・平9条例67・平16条例11・平25条例76・平30条例33・一部改正)
(臨時給水の場合の料金前納)
第30条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用廃止の届出のあつたときに精算する。ただし、届出がない場合は管理者が使用廃止の状態と認めたときにこれを精算する。
(平30条例33・一部改正)
(口径その他の認定)
第31条 口径その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
(昭51条例12・全改、平30条例33・一部改正)
(水道加入金)
第31条の2 給水装置の新設工事(新たに給水契約を行う者を含む。)及び給水管の口径が増径となる増設工事の申込者は、次に掲げる区分により水道加入金(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。ただし、給水管の口径が増径となる増設工事申込者が納入する加入金は、新口径と旧口径に係る加入金の額の差額とする。
口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 55,000円 |
20ミリメートル | 88,000円 |
25ミリメートル | 217,800円 |
30ミリメートル | 382,800円 |
40ミリメートル | 638,000円 |
50ミリメートル | 953,700円 |
75ミリメートル | 2,471,700円 |
100ミリメートル | 4,433,000円 |
125ミリメートル | 7,810,000円 |
150ミリメートル以上 | 管理者が別に定める額 |
2 前項の加入金は、工事着手前に納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 納入した加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中における設計変更により生じた差額については、この限りでない。
(昭51条例49・追加、昭53条例12・昭56条例15・平元条例43・平9条例52・平16条例11・平25条例76・平30条例33・令元条例34・令4条例38・一部改正)
(料金の納期及び徴収の方法)
第32条 料金の納期は、検針を行つた月の翌月末日とする。
2 管理者は、特別の理由があると認めたときは、前項の納期を変更することができる。
3 料金は、集金、納付又は口座振替の方法により毎月徴収する。
(昭59条例13・平30条例33・一部改正)
2 別表第2第5項の規定により手数料の額を求める場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(昭51条例12・昭56条例15・平9条例67・平19条例12・平25条例76・平30条例33・令元条例34・令8条例12・一部改正)
(料金の督促)
第34条 管理者は、料金を滞納した者に対しては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、督促状を発する日から15日以内とする。
3 督促状を発した場合は、1通につき100円の手数料を徴収する。
(昭51条例12・昭56条例19・平28条例14・平30条例33・一部改正)
(延滞金)
第35条 管理者は、使用者が第32条第1項に規定する納期限までに料金を納付しない場合には、当該料金に延滞金を加算して徴収する。
2 延滞金の額は、市税の例により算定する。
(平12条例62・全改、平30条例33・一部改正)
(料金、手数料等の減免)
第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額又は免除することができる。
(昭63条例34・平30条例33・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道の使用者等に対し適切な措置を命じ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の措置に要する費用は、水道の使用者等の負担とする。
(平30条例33・一部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者及び他の水道事業者等の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平9条例67・全改、平12条例78・平25条例38・平30条例33・令4条例38・令6条例18・令8条例12・一部改正)
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(3) 給水装置を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもこれを改めないとき。
(4) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(5) みだりに消火栓、止水栓及び制水弁を操作したとき。
(平9条例67・平30条例33・一部改正)
(給水装置の切断)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切断することができる。
(1) 給水装置の所有者が所在が90日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が第38条の規定により停止され、将来使用の見込みがないと認めたとき。
2 前項の規定により切断された給水装置を復元し、使用する場合の費用は、水道の使用者等の負担とする。
(昭51条例12・平25条例38・平30条例33・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(平14条例40・追加)
(市の責務)
第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行う。
(平14条例40・追加、平30条例33・一部改正)
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平14条例40・追加、平30条例33・一部改正)
第7章 補則
(昭53条例12・旧第6章繰下、平9条例67・旧第7章繰上、平14条例40・旧第6章繰下)
(委任)
第43条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(昭53条例12・旧第43条繰下、平9条例67・旧第51条繰上、平30条例33・一部改正)
(過料)
第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をした者
(2) 正当な理由がなく次のいずれかを拒み、又は妨げた者
ア 第19条第2項の規定によるメーターの設置又は位置の変更
イ 第26条第1項の規定によるメーターの検針
ウ 第37条第1項の規定による検査
エ 第39条の規定による給水の停止
(平14条例40・追加、平30条例33・一部改正)
第45条 市長は、詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平14条例40・追加)
附則
1 この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
2 米沢市水道給水条例(昭和47年条例第12号)は、廃止する。
3 この条例第25条ただし書の規定は、昭和49年6月分の料金から適用し、同年5月分までの料金については、なお従前の例による。
4 この条例第32条第1項の規定は、昭和49年6月の検針実施に係る料金から適用する。
附則(昭和49年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、昭和51年6月の検針実施に係る料金から適用する。
附則(昭和51年12月27日条例第49号)
この条例は、昭和52年6月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に申込んだもので、昭和52年7月31日まで工事の完了報告のないものについては、加入金を徴収するものとする。
附則(昭和53年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第15号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和56年6月の検針実施に係る料金から適用する。
2 小野川地区に対する別表第1第2項の改正規定の適用については、昭和56年6月の検針実施に係る料金から昭和58年5月の検針実施に係る料金までについては、附則別表に定めるところによる。
3 第31条の2の改正規定は、昭和56年6月1日から適用する。ただし、昭和56年5月31日までに申込んだもので、昭和56年7月31日までに当該工事に着手しないときは、改正後の規定による加入金を徴収する。
附則別表
小野川地区に対する水量料金(経過規定)
(1) 一般用
口径 | 水量区分 | 1か月1立方メートルにつき | |
昭和56年6月検針から昭和57年5月検針まで | 昭和57年6月検針から昭和58年5月検針まで | ||
13ミリメートル以上20ミリメートルまで | 使用水量1立方メートルを超え、10立方メートルまでの分 | 円 45 | 円 60 |
使用水量11立方メートルを超え、20立方メートルまでの分 | 50 | 65 | |
使用水量21立方メートルを超える分 | 80 | 100 | |
25ミリメートル以上 | 使用水量1立方メートルを超え、10立方メートルまでの分 | 55 | 70 |
使用水量11立方メートルを超え、20立方メートルまでの分 | 60 | 80 | |
使用水量21立方メートルを超える分 | 80 | 100 | |
(2) 公衆浴場、臨時用及び消火せん
種別 | 区分 | 昭和56年6月検針から昭和57年5月検針まで | 昭和57年6月検針から昭和58年5月検針まで |
公衆浴場用 | 使用水量 1立方メートルにつき | 円 | 円 |
臨時用(プールを含む。) | 110 | 130 | |
消火せん (演習用) | 1せんにつき 10分間ごとに | 1,500 | 1,500 |
附則(昭和56年5月21日条例第19号)
この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年7月30日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和59年6月の検針実施に係る料金から適用する。
附則(昭和63年3月28日条例第24号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和63年6月の検針実施に係る料金から適用する。
附則(昭和63年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条第3項の改正規定は、昭和63年10月1日から施行し、同日以後に納付される延滞金について適用する。
附則(平成元年3月29日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市水道給水条例(以下「新条例」という。)第25条及び第29条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道を使用している場合で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確認されるものに係る料金については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1の規定は、平成元年5月の検針実施に係る料金から適用する。
附則(平成2年9月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市水道給水条例別表第1の規定は、施行日以後に行われる検針に係る料金から適用し、施行日前に行われた検針に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市水道給水条例別表第1の規定は、施行日以後に行われる検針に係る料金から適用し、施行日前に行われた検針に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月30日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市水道給水条例第25条及び第29条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している水道を使用している場合で、同日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月22日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(米沢市田沢簡易水道(営農飲雑用水供給施設)設置等に関する条例の一部改正)
2 米沢市田沢簡易水道(営農飲雑用水供給施設)設置等に関する条例(昭和62年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月29日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月25日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の米沢市水道給水条例の規定は、延滞金のうち平成13年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日条例第78号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月18日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(米沢市田沢簡易水道(営農飲雑用水供給施設)設置等に関する条例の廃止)
2 米沢市田沢簡易水道(営農飲雑用水供給施設)設置等に関する条例(昭和62年米沢市条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の米沢市田沢簡易水道(営農飲雑用水供給施設)設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の米沢市水道給水条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月26日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第38条第1項の改正規定 公布の日
(2) 別表の改正規定 平成25年7月1日
(3) 第24条第2項を削る改正規定、第25条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定並びに同条第3項を同条第2項とする改正規定、第26条第2項の改正規定並びに同条第3項を削る改正規定及び第40条第1項第3号を削る改正規定 平成25年8月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市水道給水条例第24条から第26条まで及び第40条の規定は、平成25年8月1日以後に行われる検針に係る料金から適用し、施行日以前に行われた検針については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市水道給水条例第25条及び第29条の規定にかかわらず、水道の使用者がこの条例の施行の日前から継続して給水を受けている場合において、同日から平成26年4月30日までの間に料金を算定し、及び確定した料金の支払をその者から受けるときの当該料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市水道給水条例別表第1の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している水道を使用している場合で、同日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米沢市水道給水条例の規定は、この条例の施行の日以後の工事の申込みについて適用し、改正前の工事の申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和8年3月24日条例第12号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
(平16条例11・全改、平19条例12・平25条例38・平25条例76・令元条例34・一部改正)
米沢市水道・簡易水道料金表
1 基本料金
口径 | 1箇月につき | ||
水道 | 簡易水道 | ||
白布高湯 | 板谷 | ||
13ミリメートル | 880円 | 1,111円 | 484円 |
20ミリメートル | 1,320円 | 1,419円 | 726円 |
25ミリメートル | 3,168円 | 4,378円 | 1,991円 |
30ミリメートル | 4,510円 | 5,940円 | 2,849円 |
40ミリメートル | 9,724円 | 13,838円 | 6,325円 |
50ミリメートル | 14,234円 | 19,855円 | 9,053円 |
75ミリメートル | 35,596円 | 49,588円 | 22,594円 |
100ミリメートル | 60,676円 | 84,568円 | ― |
125ミリメートル | 94,512円 | ― | ― |
150ミリメートル | 133,364円 | ― | ― |
2 従量料金
(1) 一般用
口径 | 水量区分 | 1立方メートルにつき | ||
水道 | 簡易水道 | |||
白布高湯 | 板谷 | |||
13ミリメートル以上20ミリメートルまで | 使用水量1立方メートル以上11立方メートル未満 | 104.5円 | 82.5円 | 38.5円 |
使用水量11立方メートル以上21立方メートル未満 | 143円 | 126.5円 | 44円 | |
使用水量21立方メートル以上 | 213.4円 | 214.5円 | 71.5円 | |
25ミリメートル以上 | 使用水量1立方メートル以上11立方メートル未満 | 143円 | 93.5円 | 44円 |
使用水量11立方メートル以上21立方メートル未満 | 181.5円 | 137.5円 | 60.5円 | |
使用水量21立方メートル以上 | 213.4円 | 214.5円 | 77円 | |
(2) 公衆浴場等
種別 | 区分 | 水道 | 簡易水道 | |
白布高湯 | 板谷 | |||
公衆浴場用 | 使用水量1立方メートルにつき | 89.1円 | ― | ― |
臨時用 公営プール用 | 232.1円 | 418円 | 82.5円 | |
消火栓(演習用) | 1栓につき10分間ごとに | 2,750円 | 2,750円 | 550円 |
別表第2(第33条関係)
(昭56条例15・全改、昭63条例24・平7条例12・平9条例67・平19条例12・平25条例76・令元条例34・一部改正)
手数料金表
| 種別 | 手数料金 |
1 | 給水装置設計審査手数料 | (1) 新設のとき 1,500円 (2) 増設のとき 800円 |
2 | 給水装置工事検査手数料 | (1) 水圧検査を必要とするもの 1件につき 6,000円 ただし、1件につき給水栓 1個のとき 2,000円 (2) 水圧検査を必要としないもの 1件につき 4,000円 ただし、1件につき給水栓 1個のとき 1,000円 |
3 | 指定給水装置工事事業者指定手数料 | 1件につき 5,000円 |
4 | 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 | 1件につき5,000円 |
5 | 受託工事設計・監理手数料 | 設計金額の100分の3に相当する額に100分の110を乗じて得た額 |
6 | 各種証明手数料 | 1件につき 330円 |