○米沢市個人情報保護条例
平成24年12月25日
条例第31号
米沢市個人情報保護条例(平成12年米沢市条例第63号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第14条)
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第15条―第28条)
第2節 訂正(第29条―第36条)
第3節 利用停止(第37条―第42条)
第4章 審査請求等(第42条の2―第45条)
第5章 雑則(第46条―第52条)
第6章 罰則(第53条―第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の保護を図り、もって個人の基本的人権の擁護と信頼される市政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業の管理者及び議会をいう。
(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 公文書 米沢市情報公開条例(平成24年米沢市条例第30号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(4) 個人情報取扱事務 個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に個人情報を記録する公文書を使用するものをいう。
(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(7) オンライン結合 電気通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合によって、実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にすることをいう。
(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(9) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下第17条第3号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(平27条例30・一部改正)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報の保護及び自己に関する個人情報の適切な管理に努めなければならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(一般的制限)
第6条 実施機関は、次に掲げる個人情報の収集をしてはならない。ただし、法令若しくは他の条例(条例により委任された規則を含む。以下「法令等」という。)の規定に基づくとき又はあらかじめ米沢市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、正当な事務若しくは事業の実施のために必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教
(2) 人種及び民族
(3) 犯罪歴
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会的差別の原因となるおそれのある事項
(個人情報取扱事務の届出等)
第7条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務を主管する組織の名称
(2) 個人情報取扱事務の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の収集の方法
(5) 個人情報の記録の形態
(6) 個人情報の記録の項目
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、その内容を一般の閲覧に供しなければならない。
4 前3項の規定は、本市の職員又は職員であった者に係る人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報に係る個人情報取扱事務については、適用しない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を利用する目的(以下「利用目的」という。)を明確にし、当該利用目的の達成のために必要かつ最小限の範囲内で、適正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、精神上の障がい(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神疾患をいう。)による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉等を伴う事務又は事業を執行するために収集する場合において、本人から収集したのでは当該事務若しくは事業の目的を達成することができず、又は当該事務若しくは事業の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。
(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)から収集することが事務若しくは事業の執行上やむを得ないと認められる場合又は第10条第1項ただし書の規定により他の実施機関から提供を受ける場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて、事務又は事業の性質及び内容、本人の権利利益の侵害の有無及びその程度その他の事情を考慮して、当該事務又は事業の目的を達成するため、当該個人情報を本人以外のものから収集することに相当の理由があると認めるとき。
(利用目的の明示)
第9条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、本市又は国等が行う事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 当該実施機関の内部で利用する場合又は他の実施機関に提供する場合で、当該個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 国等にその所掌する事務又は事業の遂行に不可欠な個人情報を提供する場合で、当該事務又は事業の性質上当該個人情報を提供することにやむを得ない理由があると認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて、個人情報の提供を受けるものの当該個人情報を利用する目的、本人の権利利益の侵害の有無及びその程度その他の事情を考慮して、そのものが当該個人情報を利用することが公益上特に必要であり、かつ、やむを得ないと認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報の提供を行う場合において、必要があると認めるときは、当該提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用の目的若しくは方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(平27条例30・一部改正)
(特定個人情報の利用の制限)
第10条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために、特定個人情報を当該実施機関の内部で利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産を保護するため必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的に特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を当該実施機関の内部で利用することができる。
(平27条例30・追加・一部改正)
(オンライン結合の制限)
第11条 実施機関は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、個人情報の保護に関し適正な措置が講じられていると認められるときでなければ、オンライン結合による個人情報の提供を行ってはならない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 公益上必要があると認められるとき。
2 実施機関は、前項第2号に規定する場合において、オンライン結合による個人情報の提供を行おうとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(平27条例30・一部改正)
(適正な維持管理)
第12条 実施機関は、個人情報の保護を図るため、次に掲げる事項について適正な維持管理を行わなければならない。
(1) 個人情報をその利用目的に照らして正確かつ最新な内容に保つこと。
(2) 個人情報の漏えい、改ざん、汚損、損傷、亡失その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)を防止すること。
2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、歴史的資料として保存する必要があるものを除き、確実な方法で速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(職員の義務)
第13条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の委託処理等)
第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務又は事業を委託(指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせることを含む。以下同じ。)しようとするときは、個人情報の適正な管理に関する契約その他の定めにおいて、個人情報の適切な取扱いについて、委託を受けるものが講ずべき措置を明らかにしておかなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務又は事業の委託を受けたものは、受託した事務又は事業に係る業務を行うときは、個人情報の漏えい等の事故その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の受託業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(1) 個人情報(特定個人情報を除く。)の開示請求をする場合 未成年者及び成年被後見人の法定代理人
(2) 特定個人情報の開示請求をする場合 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人
(平27条例30・一部改正)
(開示請求の手続)
第16条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類であって、規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平27条例30・一部改正)
(個人情報の開示義務)
第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法令上従う義務を有する国の機関等の指示により、開示することができないと認められる情報
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分
(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 本市及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 本市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国等の財産上の利益若しくは当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 個人の評価、判定、選考、診断、指導、相談等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生ずるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 本市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 第15条第2項の規定により本人に代わって代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該本人の利益に反すると認められる情報
(平27条例30・一部改正)
(部分開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報(第17条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第23条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して45日(第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は算入しない。)以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第24条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(平27条例30・一部改正)
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第19条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定の後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第26条 個人情報の開示は、当該個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付でその種別に応じて規則で定める方法により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 第16条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。
(平27条例30・一部改正)
(開示手数料等)
第28条 この条例に基づく個人情報の開示については、手数料を徴収しない。
2 第26条第1項の規定により個人情報が記録された公文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第2節 訂正
(1) 開示決定に基づき開示を受けた個人情報
(2) 開示決定に係る個人情報であって、第27条第1項の法令等の規定により開示を受けたもの
2 第15条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第30条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面及び訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(個人情報の訂正義務)
第31条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第32条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第35条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が第24条第3項の規定に基づく開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(平27条例30・一部改正)
(個人情報の提供先への通知)
第36条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例30・一部改正)
第3節 利用停止
(平27条例30・一部改正)
(利用停止請求の手続)
第38条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(個人情報の利用停止義務)
第39条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第40条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限の特例)
第42条 第34条の規定は、利用停止決定等の期限について準用する。
第4章 審査請求等
(平28条例7・改称)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第42条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例7・追加)
(審査会への諮問)
第43条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、速やかに、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正することとするとき。
(4) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。
(平28条例7・一部改正)
(諮問した旨の通知)
第44条 諮問庁は、次に掲げるものに対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例7・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例7・一部改正)
第5章 雑則
(出資等法人の講ずべき措置)
第46条 本市が出資その他財政支出等を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(事業者等への情報の提供等)
第47条 市長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、事業者及び市民に対し、個人情報の取扱いに関する情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(苦情の処理)
第48条 実施機関は、事業者の個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
(国等との協力)
第49条 市長は、事業者による個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国等に対して協力を要請し、又は国等からの協力の要請に応ずるものとする。
(適用除外)
第50条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。)に含まれる個人情報
(2) 統計法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報
(3) 図書館、博物館その他の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されている図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報
(実施状況の公表)
第51条 市長は、毎年1回、各実施機関における個人情報の開示等についての実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
第6章 罰則
第53条 実施機関の職員若しくは実施機関の職員であった者又は第14条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第56条 前3条の規定は、本市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第57条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者については、5万円以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現になされている旧条例第17条第1項の規定による開示請求は新条例第16条第1項の規定による開示請求と、旧条例第21条第1項の規定による訂正請求は新条例第30条第1項の規定による訂正請求と、旧条例第24条第1項の規定による削除請求は新条例第38条第1項の規定による利用停止請求であって新条例第37条第1項第1号に規定する個人情報の消去の請求とみなす。
4 この条例の施行の日前に旧条例第27条第1項の規定によりなされた是正の申出については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現になされている旧条例第18条第1項に規定する決定についての不服申立てについては新条例第21条第1項又は第2項に規定する決定についての不服申立てと、旧条例第22条第1項に規定する決定についての不服申立てについては新条例第32条第1項又は第2項に規定する決定についての不服申立てと、旧条例第24条第2項において準用する旧条例第22条第1項に規定する決定についての不服申立ては新条例第40条第1項又は第2項に規定する決定についての不服申立てとみなす。
附則(平成27年9月30日条例第30号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中米沢市個人情報保護条例第17条第2号ウの改正規定 公布の日
(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成27年10月5日
(3) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附則(平成28年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(米沢市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に第3条の規定による改正前の米沢市個人情報保護条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。