○寄居町災害見舞金支給条例
昭和58年10月14日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町民が災害を受けたときに被災者又はその遺族に、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給を行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(災害の種類)
第2条 災害の種類は、次のとおりとする。
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、雷雨、竜巻及び突風
(支給額)
第3条 見舞金等の支給額は、次のとおりとする。ただし、天災その他非常災害が、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び寄居町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年寄居町条例第23号)第3条及び第9条の適用を受けたときは支給額を減額し、又は支給しないことができる。
(1) 死亡 300,000円以内
(2) 負傷 100,000円以内
(3) 建物の全壊 300,000円以内
(4) 建物の半壊 150,000円以内
3 被害の程度は、被害調査に基づき町長が判定するものとする。
(受給資格者)
第4条 見舞金等の受給資格者は、災害発生時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 弔慰金の受給範囲及び順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条及び第44条の例による。
(届出及び支給)
第5条 第3条の規定による見舞金等の給付を受けようとするものは、別に定める様式に被災証明書又は医師の診断書を添えて、災害を受けた日から30日以内に町長に届け出なければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の届出を受けたときは、その事由を確認し、支給の可否を決定しなければならない。
3 災害見舞金を支給すべき条件が具備されたと認めるときは、町長は届出者に災害見舞金を支給しなければならない。
(給付の決定の取消し)
第6条 町長は、見舞金等の支給額を決定した後において次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、これを取り消すことができる。
(1) 故意に給付の事由を生ぜしめたとき。
(2) 届出の内容に偽りがあったとき。
(見舞金等の返還)
第7条 町長は、前条の規定により取り消した見舞金等が既に支給されていたときは、その全額又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。