○吉賀町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年10月1日

吉賀町条例第7号

(設置)

第1条 吉賀町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 前項のポスター掲示場の設置は、吉賀町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 法第144条の2第9項本文の規定により算定して得た総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる特別の事情がある場合は、同項ただし書の規定に基づき、委員会の定めるところによりその総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

吉賀町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年10月1日 条例第7号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成17年10月1日 条例第7号