○吉賀町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例

平成17年10月1日

吉賀町条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、非常勤特別職(別表に掲げる者をいう。以下同じ。)に対する報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第2条 非常勤特別職には、この条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

第3条 報酬及び費用弁償の額は、別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4による。

(支給方法)

第4条 年額の報酬は、毎年4月1日から9月30日までを前期とし、10月1日から翌年3月31日までを後期として、各期末に支給する。

2 月額の報酬は、毎月これを支給する。

第5条 年額の報酬を受ける者が就職し、又は受けている者が退職し、失職し、若しくは死亡した場合には、就職し、退職し、失職し、若しくは死亡した日の属する月までの月割計算により支給する。

2 月額の報酬を受ける者が就職し、又は受けている者が退職し、失職し、若しくは死亡した場合には、就職し、退職し、失職し、若しくは死亡した日の属する日までの日割計算により支給する。

3 年額又は月額の報酬を受けている者が月の途中において退職し、同じ月に就職した場合には、その者の報酬は重複して支給しない。

第6条 費用弁償支給についてこの条例に定めのないものについては、町職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柿木村特別職の職員で非常動のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柿木村条例第18号)又は六日市町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例(昭和43年六日市町条例第308号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年11月30日条例第202号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日条例第198号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉賀町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 吉賀町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年吉賀町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月26日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成24年12月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第12号)

この条例は、平成25年7月28日から施行する。

(平成25年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第37号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年11月12日のいずれか早い日から施行する。

(平成27年6月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年3月24日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月23日から施行する。

(平成30年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

(令和5年3月16日条例第6号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、令和6年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

職名

報酬

教育委員会委員

年額 246,100円

農業委員会会長

同 232,800円

同 委員

同 201,900円

同 農地利用最適化推進委員

同 201,900円

民生相談員会長

同 121,200円

同 委員

同 109,300円

スポーツ推進委員

同 39,000円

別表第2(第3条関係)

職名

報酬

種別

金額

議会の議員の中から選任された監査委員

日額

8,300円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に定める額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票選挙立会人

選挙管理委員会

委員長

7,900円

委員

7,500円

固定資産評価審査委員会

委員長

6,500円

委員

6,300円

町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

公民館運営委員会

会長

6,500円

委員

6,300円

特別職報酬等審議会

会長

6,500円

委員

6,300円

社会教育委員

議長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町サクラマスプロジェクト推進協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

文化財審議会

会長

6,500円

委員

6,300円

図書館協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

民生委員推薦会

委員長

6,500円

委員

6,300円

産業医

月額

30,000円

教育支援委員会

委員

日額

6,300円

特別支援連携協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町いじめ問題対策連絡協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町いじめ防止等対策審議会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町いじめ問題に関する第三者調査委員会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町教育振興計画策定委員会

委員長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町教育振興計画推進協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町部活動検討委員会

委員長

6,500円

委員

6,300円

予防接種健康被害調査委員会

会長

6,500円

委員

6,300円

人権教育推進協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

都市計画審議会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町行政不服審査会

会長

6,500円

委員

6,300円

個人情報保護審査会

会長

6,500円

委員

6,300円

高齢者いきいきまちづくり計画策定委員会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町地域包括支援センター運営協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

地域医療協議会

委員長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町新病院建設基本計画策定委員会

委員長

6,500円

委員

6,300円

男女共同参画計画策定委員会

委員長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町地域自立支援協議会

委員長

6,500円

委員

6,300円

障がい者計画策定委員会

委員長

6,500円

委員

6,300円

地域福祉計画策定委員会

委員長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町成年後見センター運営協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町成年後見人等受任調整委員会

会長

6,500円

委員

6,300円

次世代育成支援対策地域協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町健康づくり推進協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

情報公開審査会

会長

6,500円

委員

6,300円

水道料金審議会

会長

6,500円

委員

6,300円

下水道使用料審議会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町行政改革推進委員会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町指定管理者選定委員会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町総合計画審議会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町まちづくり委員会

会長

6,500円

委員

6,300円

防災会議

委員

6,300円

専門委員

6,300円

国民保護協議会

委員

6,300円

専門委員

6,300円

吉賀町興学資金審査委員会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町表彰審議会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町地域公共交通会議

委員

6,300円

吉賀町空家等対策協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町環境保全推進協議会

会長

6,500円

委員

6,300円

吉賀町地方創生アドバイザー

基本月額

50,000円

日額

30,000円

吉賀町医療・介護統括管理者

月額

50,000円

別表第3(第3条関係)

職名

支給区分

1校当たりの報酬額

学校医

年額

175,000円

学校歯科医

年額

140,000円

学校薬剤師

年額

62,000円

別表第4(第3条関係)

費用弁償

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

町内

別表第1 日額1,500円

別表第2 日額800円

3,000円

益田管内

吉賀町職員等の旅費に関する条例(平成17年吉賀町条例第45号)第11条の例による。

1,200円

8,000円

県内

実費

普通船室料金

航空賃実費

2,400円

8,000円

県外

実費

普通船室料金

航空賃実費

3,000円

10,500円

政令指定都市

実費

普通船室料金

航空賃実費

3,500円

11,500円

備考 町内10km以上の旅行の場合、日当1日につき200円加算する。

岩国市及び周南市への旅行の場合、日当は1,500円とする。

吉賀町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例

平成17年10月1日 条例第36号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第5編 給与等/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第36号
平成17年11月30日 条例第202号
平成17年12月1日 条例第198号
平成18年3月30日 条例第19号
平成18年6月1日 条例第28号
平成18年6月26日 条例第57号
平成18年9月29日 条例第72号
平成18年12月26日 条例第82号
平成18年12月26日 条例第84号
平成18年12月26日 条例第86号
平成19年3月30日 条例第24号
平成19年6月29日 条例第37号
平成20年3月25日 条例第5号
平成20年10月1日 条例第42号
平成21年3月23日 条例第8号
平成21年6月30日 条例第22号
平成22年3月30日 条例第3号
平成22年9月27日 条例第24号
平成23年3月28日 条例第3号
平成23年12月28日 条例第23号
平成24年3月29日 条例第13号
平成24年6月25日 条例第27号
平成24年12月27日 条例第44号
平成25年3月28日 条例第11号
平成25年3月28日 条例第12号
平成25年9月26日 条例第21号
平成25年12月13日 条例第31号
平成26年6月23日 条例第16号
平成26年12月22日 条例第37号
平成27年3月30日 条例第29号
平成27年6月19日 条例第38号
平成28年3月24日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第10号
平成28年12月19日 条例第35号
平成29年3月22日 条例第3号
平成29年6月19日 条例第12号
平成29年12月22日 条例第23号
平成30年3月22日 条例第6号
平成30年6月18日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第27号
令和2年3月19日 条例第2号
令和2年9月18日 条例第30号
令和2年12月11日 条例第39号
令和3年3月22日 条例第2号
令和3年3月22日 条例第4号
令和4年3月22日 条例第2号
令和4年3月22日 条例第3号
令和4年12月9日 条例第24号
令和5年3月16日 条例第6号
令和5年3月16日 条例第17号
令和5年6月19日 条例第21号
令和5年12月15日 条例第38号
令和6年2月26日 条例第6号
令和6年3月19日 条例第10号
令和6年3月19日 条例第11号
令和6年9月24日 条例第38号