○吉賀町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年10月1日

吉賀町条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月23日から施行する。

別表(第3条関係)

費用弁償

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

町内


 

 

 

吉賀町職員等の旅費に関する条例(平成17年吉賀町条例第45号)第11条の例による。

2,500円

3,000円

益田管内

実費

 

 

3,000円

8,000円

県内

実費

普通船室料金

航空賃実費

4,000円

8,000円

県外

実費

普通船室料金

航空賃実費

4,500円

10,500円

政令指定都市

実費

普通船室料金

航空賃実費

5,000円

11,500円

吉賀町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第37号

(平成30年5月23日施行)

体系情報
第5編 給与等/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第37号
平成19年6月29日 条例第36号
平成27年3月30日 条例第10号
平成29年12月22日 条例第23号