○吉賀町スクールバス条例
平成17年10月1日
吉賀町条例第80号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、吉賀町スクールバスに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町に、遠距離通学児童生徒の輸送を確保するとともに、学校教育振興及び地域住民福祉に寄与するため、木部谷・大野原線スクールバス(以下「1号車」という。)、椛谷線スクールバス(以下「2号車」という。)の2台を設置する。
(運営管理及び運行)
第3条 スクールバスの運営管理は、吉賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がする。
2 運行業務は、別に定める内容について委託する。
(運行路線及び区間)
第4条 運行路線及び区間は、次表のとおりとする。
路線番号 | 路線名 | 運行区間 | 号車名 |
1 | 木部谷・大野原線 | 柿木~口屋橋間(町道向津殿明線経由) | 1号車 |
2 | 椛谷線 | 柿木~キャンプ場入口間 | 2号車 |
2 児童生徒の通学輸送に支障のない限り、学校行事等で児童生徒を輸送する場合は、前項以外の路線、区間を運行することができる。
3 運行日は、土曜、日曜、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、振替休日及び12月31日から翌年1月3日までを除いた日とする。
(利用対象)
第5条 前条第1項の利用者は、柿木小学校及び柿木中学校に通学する児童生徒とする。
2 前条第2項の利用者は、吉賀町立学校の児童生徒とする。
(住民利用)
第6条 1号車及び2号車は、町長が文部科学大臣の許可を受けた日から、児童生徒の輸送に支障しない限り、一般地域住民も利用することができる。
(使用料)
第7条 児童生徒を除く利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第33号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
スクールバス料金表【木部谷・大野原線料金表(路線1)】
(単位:円)
スクールバス料金表【椛谷線料金表(路線2)】
(単位:円)