○吉賀町スクールバス条例

平成17年10月1日

吉賀町条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、吉賀町スクールバスに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町に、遠距離通学児童生徒の輸送を確保するとともに、学校教育振興及び地域住民福祉に寄与するため、木部谷・大野原線スクールバス(以下「1号車」という。)、椛谷線スクールバス(以下「2号車」という。)の2台を設置する。

(運営管理及び運行)

第3条 スクールバスの運営管理は、吉賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がする。

2 運行業務は、別に定める内容について委託する。

(運行路線及び区間)

第4条 運行路線及び区間は、次表のとおりとする。

路線番号

路線名

運行区間

号車名

1

木部谷・大野原線

柿木~口屋橋間(町道向津殿明線経由)

1号車

2

椛谷線

柿木~キャンプ場入口間

2号車

2 児童生徒の通学輸送に支障のない限り、学校行事等で児童生徒を輸送する場合は、前項以外の路線、区間を運行することができる。

3 運行日は、土曜、日曜、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、振替休日及び12月31日から翌年1月3日までを除いた日とする。

(利用対象)

第5条 前条第1項の利用者は、柿木小学校及び柿木中学校に通学する児童生徒とする。

2 前条第2項の利用者は、吉賀町立学校の児童生徒とする。

(住民利用)

第6条 1号車及び2号車は、町長が文部科学大臣の許可を受けた日から、児童生徒の輸送に支障しない限り、一般地域住民も利用することができる。

(使用料)

第7条 児童生徒を除く利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第33号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

スクールバス料金表【木部谷・大野原線料金表(路線1)】

(単位:円)

画像

スクールバス料金表【椛谷線料金表(路線2)】

(単位:円)

画像

吉賀町スクールバス条例

平成17年10月1日 条例第80号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第80号
平成18年3月30日 条例第6号
平成28年9月16日 条例第33号