○吉賀町スクールバス条例施行規則
平成17年10月1日
吉賀町教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉賀町スクールバス条例(平成17年吉賀町条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営管理)
第2条 運行時刻は、吉賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
2 運行時刻は、臨時に変更することができる。
3 車庫は、吉賀町柿木311番地4に置く。
4 車庫以外の場所で長時間駐車する場合は、教育委員会に届けて、その承認を得なければならない。
5 停車駅は、別表のとおりとする。
(運行業務)
第3条 条例第3条第2項の運行業務は、次に掲げるものをいう。
(2) 前号の業務に充てられた車両の保守点検と通常の整備業務
(3) 一般利用者から収納した使用料の納付事務
(受託資格)
第4条 受託資格については、整備管理資格者1人以上と、大型2種の免許を持つ65歳以下の運転者3人以上を保有する運送業者又は団体で、実績に基づき教育委員会が適当と認めたものとする。ただし、運転者の年齢が、65歳以上の者であっても、国土交通大臣が認定する適正診断を受け、運行管理者が適正診断の結果に基づき、運転者の運転特性を踏まえた指導を行う場合、当該運転者を含めることができる。また、整備管理資格者と運転者の重複を妨げない。
(委託料)
第5条 運行業務に対する委託料の額は、契約時に定める。
(受託者の業務及び遵守事項)
第6条 受託者及び運転者は、常に車両の清掃及び点検整備に留意するとともに、無理な運行を避け乗客を安全確実に輸送するよう心掛けなければならない。
2 受託者は、契約の際登録した運転者以外のものに、当該車両を運転させてはならない。
3 修理及び検査にあっては事前に、事故にあっては速やかに、教育委員会に報告しその指示によって処理しなければならない。
4 受託者の責めに帰する事故の場合、受託者はこれを賠償しなければならない。
5 受託者は、運行日誌を備え毎日記録して、教育委員会へ報告しなければならない。
(使用料)
第7条 条例第7条第1項の使用料は、現金又は回数券により収受するものとする。
2 前項の回数券は、11枚一連を10枚分の金額とする。
3 条例第7条第2項の規定により、身体障害者手帳第1種(本人及び介護者)及び第2種(本人)の所持者、療育手帳A判定(本人及び介護者)及びB判定(本人)の所持者及び精神障害者保健福祉手帳1級(本人及び介護者)及び2・3級(本人)の所持者については、使用料の2分の1の額を免除する。
4 使用料の収納は、備付けの収納器による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月27日教委規則第2号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
停車駅名表
木部谷・大野原線駅名 | 椛谷線駅名 |
柿木 柿木温泉口 鮎ケ瀬 月瀬 木部谷橋 向津 中組 殿明 柿木南口 神通橋 木部谷口 下木部 宮の下 寺の谷 七瀬 猪子山口 中間 細尾 口屋橋 | 柿木 坂本 栗木 伊豆原 亀田 三之瀬 石見福川 平野 古本 菅原 松原橋 茂土路 椛谷口 椛谷 上椛谷 上ケ原 京良瀬 中河内 黒渕 中将 キャンプ場入口 |