○吉賀町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年10月1日

吉賀町教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図る。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力する。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力する。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深める。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行う。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、12人とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 吉賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、前項の任期中においても解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その服務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償については、別に定める。

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 平成18年3月31日までに委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(平成24年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉賀町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第27号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第27号
平成24年3月31日 教育委員会規則第3号
令和元年12月24日 教育委員会規則第6号