○吉賀町スポーツライフ施設条例

平成17年10月1日

吉賀町条例第95号

(設置)

第1条 吉賀町における学校教育、社会教育の向上及び体育の振興を図るため、吉賀町スポーツライフ施設(以下「スポーツライフ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツライフ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 六日市中学校照明施設

(2) 位置 吉賀町六日市757番地

(管理)

第3条 スポーツライフ施設は、吉賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の範囲)

第4条 次に掲げる者は、スポーツライフ施設を利用することができる。

(1) 町内に住所を有する個人又は団体

(2) その他管理者が必要と認める個人又は団体

(利用の承認)

第5条 スポーツライフ施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の承認について条件を付することができる。

(使用料の納付)

第6条 スポーツライフ施設の利用者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、管理者が認めた場合を除き、利用の承認を受けたときに納付するものとする。

(使用料の額)

第7条 前条の使用料は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた金額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、第4条第1号に該当する者のスポーツライフ施設使用料の額は、2分の1の額とする。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料については、還付しない。ただし、管理者が特別な事由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、利用の承認を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 公共の秩序又は良俗を害するおそれのあるとき。

(2) スポーツライフ施設の管理に支障があると認めたとき。

(3) その他管理者が適当でないと認めたとき。

(目的外の利用、権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、スポーツライフ施設の利用承認を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、利用を終了したとき、又は第9条により利用できなくなったときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者が故意又は過失によりスポーツライフ施設の設備を損壊したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日市町スポーツライフ施設設置管理条例(平成11年六日市町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

六日市中学校照明施設使用料

利用区分

使用料1時間につき

全部

1,910円

2分の1

960円

4分の1

480円

備考 町内外の利用者の区分は、主催者及び参加者の区域により決定する。

吉賀町スポーツライフ施設条例

平成17年10月1日 条例第95号

(平成26年4月1日施行)