○吉賀町スポーツライフ施設条例
平成17年10月1日
吉賀町条例第95号
(設置)
第1条 吉賀町における学校教育、社会教育の向上及び体育の振興を図るため、吉賀町スポーツライフ施設(以下「スポーツライフ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツライフ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 六日市中学校照明施設
(2) 位置 吉賀町六日市757番地
(管理)
第3条 スポーツライフ施設は、吉賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の範囲)
第4条 次に掲げる者は、スポーツライフ施設を利用することができる。
(1) 町内に住所を有する個人又は団体
(2) その他管理者が必要と認める個人又は団体
(利用の承認)
第5条 スポーツライフ施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の承認について条件を付することができる。
(使用料の納付)
第6条 スポーツライフ施設の利用者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、管理者が認めた場合を除き、利用の承認を受けたときに納付するものとする。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料については、還付しない。ただし、管理者が特別な事由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、利用の承認を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 公共の秩序又は良俗を害するおそれのあるとき。
(2) スポーツライフ施設の管理に支障があると認めたとき。
(3) その他管理者が適当でないと認めたとき。
(目的外の利用、権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、スポーツライフ施設の利用承認を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、利用を終了したとき、又は第9条により利用できなくなったときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によりスポーツライフ施設の設備を損壊したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
六日市中学校照明施設使用料
利用区分 | 使用料1時間につき |
全部 | 1,910円 |
2分の1 | 960円 |
4分の1 | 480円 |
備考 町内外の利用者の区分は、主催者及び参加者の区域により決定する。