○大野原運動交流広場施設条例施行規則

平成17年10月1日

吉賀町教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野原運動交流広場施設条例(平成17年吉賀町条例第96号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大野原運動交流広場(以下「交流広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間及び休場日)

第2条 交流広場内の各施設の供用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設名

供用時間

休場日

ゲートボールコート

午前8時から午後9時まで

毎週月曜日

テニスコート

午前8時から午後9時まで

毎週月曜日

ゴルフ練習場

午前10時から午後9時まで

毎週月曜日

多目的運動広場

午前8時から午後9時まで

毎週月曜日

芝広場

午前8時から午後9時まで

毎週月曜日

森林公園

午前8時から午後9時まで

毎週月曜日

親水公園

午前8時から午後9時まで

毎週月曜日

(利用手続)

第3条 条例第4条の規定により、交流広場内の各施設を利用しようとする者は、大野原運動交流広場利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 利用手続は、利用日の1月前からできる。ただし、同一利用者が連続して利用しようとするときは、教育委員会が調整することができる。

(使用料の徴収事務)

第4条 条例第13条の規定により、管理の委託を受けた者が行う使用料徴収事務の取扱いは、条例及びこの規則に定めるもののほか、吉賀町会計事務規則(平成17年吉賀町規則第31号)の定めるところにより処理しなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第3項の規定による計算書は、様式第2号のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野原運動交流広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年柿木村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年7月22日教委規則第3号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

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大野原運動交流広場施設条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第29号

(令和4年8月1日施行)