○吉賀町農業委員会規則
平成17年10月1日
吉賀町農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか吉賀町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑なる運営を図るため、その組織及び所掌事務並びに事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、吉賀町農業委員会の委員等の定数等に関する条例(平成29年吉賀町条例第23号)第2条及び第3条に規定する委員をもって組織する。
(会長の選出)
第3条 会長の選出は、委員会の吉賀町農業委員会の委員等の定数等に関する条例第2条に規定する委員の任命後最初に開催される会議において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の選出は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の専決)
第5条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。
(2) 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集するいとまがないときで緊急を要すること。
2 会長は、前項第2号に規定する事項について、専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。
(選挙)
第6条 委員会で行う選挙の方法、手続については、別に定める。
(会議)
第7条 委員会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会等の設置)
第8条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条に掲げる所掌事務を適正に処理するため、委員会に特別委員会等を置くことができる。
2 特別委員会等の運営について必要なことは、別に定める。
(所掌事務)
第9条 委員会は、法第6条第1項及び第2項に掲げる事務を処理し、同条第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。
(事務局の設置)
第10条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。
3 会長が必要と認めるときは、産業課職員に委員会の事務を行わせることができる。
(処務)
第11条 事務局の処務は、別に定めるものを除き、町長部局の例によるものとする。
(職員)
第12条 事務局の職員の定数は、吉賀町職員定数条例(平成17年吉賀町条例第23号)の定めるところによる。
(服務)
第13条 職員の服務については、町長部局の例によるものとする。
(公示)
第14条 委員会の行う告示又は公表の方法は、別に定められたものを除くほか、吉賀町公告式条例(平成17年吉賀町条例第3号)の定めるところによる。
(公印)
第15条 公印の種類、ひな型、寸法等は、別表のとおりとし、その取扱いについては、吉賀町公印規程(平成17年吉賀町訓令第10号)の規定を準用する。
(身分を示す証票)
第16条 委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のとおり定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年7月22日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日農委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町農業委員会規則は、平成30年5月23日から適用する。
別表(第15条関係)
整理番号 | 公印の種類 | ひな型 | 寸法 (ミリメートル) | 保管 | 備考 |
1 | 農業委員会印 | 方形24 | 事務局 | 吉賀町農業委員会名をもってする文書 | |
2 | 吉賀町農業委員会長印 | 方形18 | 事務局 | 吉賀町農業委員会長名をもってする文書 | |
3 | 吉賀町農業委員会長印 | 方形18 | 事務局 (六日市地域振興室) | 証明用 |