○吉賀町農業委員会規則

平成17年10月1日

吉賀町農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか吉賀町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑なる運営を図るため、その組織及び所掌事務並びに事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、吉賀町農業委員会の委員等の定数等に関する条例(平成29年吉賀町条例第23号)第2条及び第3条に規定する委員をもって組織する。

(会長の選出)

第3条 会長の選出は、委員会の吉賀町農業委員会の委員等の定数等に関する条例第2条に規定する委員の任命後最初に開催される会議において行う。

2 会長が欠けたときの後任会長の選出は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。

(会長の任期)

第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の専決)

第5条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。

(2) 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集するいとまがないときで緊急を要すること。

2 会長は、前項第2号に規定する事項について、専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。

(選挙)

第6条 委員会で行う選挙の方法、手続については、別に定める。

(会議)

第7条 委員会の会議に関し必要な事項は、別に定める。

(特別委員会等の設置)

第8条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条に掲げる所掌事務を適正に処理するため、委員会に特別委員会等を置くことができる。

2 特別委員会等の運営について必要なことは、別に定める。

(所掌事務)

第9条 委員会は、法第6条第1項及び第2項に掲げる事務を処理し、同条第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。

(事務局の設置)

第10条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。

3 会長が必要と認めるときは、産業課職員に委員会の事務を行わせることができる。

(処務)

第11条 事務局の処務は、別に定めるものを除き、町長部局の例によるものとする。

(職員)

第12条 事務局の職員の定数は、吉賀町職員定数条例(平成17年吉賀町条例第23号)の定めるところによる。

(服務)

第13条 職員の服務については、町長部局の例によるものとする。

(公示)

第14条 委員会の行う告示又は公表の方法は、別に定められたものを除くほか、吉賀町公告式条例(平成17年吉賀町条例第3号)の定めるところによる。

(公印)

第15条 公印の種類、ひな型、寸法等は、別表のとおりとし、その取扱いについては、吉賀町公印規程(平成17年吉賀町訓令第10号)の規定を準用する。

(身分を示す証票)

第16条 委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のとおり定める。

画像

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年7月22日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日農委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町農業委員会規則は、平成30年5月23日から適用する。

別表(第15条関係)

整理番号

公印の種類

ひな型

寸法

(ミリメートル)

保管

備考

1

農業委員会印

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方形24

事務局

吉賀町農業委員会名をもってする文書

2

吉賀町農業委員会長印

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方形18

事務局

吉賀町農業委員会長名をもってする文書

3

吉賀町農業委員会長印

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方形18

事務局

(六日市地域振興室)

証明用

吉賀町農業委員会規則

平成17年10月1日 農業委員会規則第1号

(平成31年3月27日施行)