○吉賀町農業委員会会議規則

平成17年10月1日

吉賀町農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 吉賀町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、吉賀町役場に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前の3日までにしなければならない。

3 緊急やむを得ない場合が生じたときは、事務局は、会長と連絡し、適切な処置を講ずるものとする。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 会議は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員及び推進委員は、議案について自由に質議し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員及び推進委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第13条 会長は、会議の議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名をしなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 会議は、公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に立ち入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びた者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(報告調査)

第17条 委員会は、その所掌事務を行うため必要があるときは、関係人の出頭を求めることができる。

2 前項の規定により委員会の求めにより出頭した者に対しては、条例の定めるところにより旅費を支給しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日農委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町農業委員会会議規則は、平成30年5月23日から適用する。

(令和4年7月1日農委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉賀町農業委員会会議規則

平成17年10月1日 農業委員会規則第2号

(令和4年7月1日施行)