○吉賀町農業委員会和解の仲介に関する規程

平成17年10月1日

吉賀町農業委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第25条の規定に基づく農地等の利用関係の紛争に対する和解の仲介(以下「仲介」という。)については、法令その他別に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(仲介の方針)

第2条 仲介は、厳正、公平を旨とし、仲介の申立人若しくは被申立人又はその利害関係人(以下「申立人等」という。)の理解と互譲により、条理にかない、かつ、適法なものでなければならない。

(仲介の申立て)

第3条 吉賀町農業委員会(以下「農業委員会」という。)管内の土地について、農地等の利用関係の紛争について仲介の申立てをしようとする者は、仲介の概要を記載した和解の仲介申立書(様式第1号)又は口頭をもって、農業委員会の会長(以下「会長」という。)に申し出ることとする。

2 会長は、仲介の申立てをしようとする者が口頭をもって申し出たときは、和解の仲介申立調書(様式第2号)を作成し、その末尾に申立人に署名又は記名押印させるものとする。

(仲介の申立ての処理)

第4条 会長は、仲介の申立てを受理したときは、申立事由及びその内容を調査し、仲介を行うことが適当であるか否かを検討するものとし、農業委員会において仲介を行うことが困難又は不適当とされる場合を除き、遅滞なく農業委員の中から仲介委員3人を指名し、仲介を行わせるものとする。

2 会長は、農業委員会において仲介を行うことが困難又は不適当であると認めたものについては、申立人の同意を得て、和解の仲介の申出書(様式第3号)により島根県知事(以下「県知事」という。)に移送するものとする。

(仲介委員の指名及び通知)

第5条 会長は、仲介委員の指名については、申立てのあった事件ごとにその内容、申立人等の意向等を勘案して行わなければならない。ただし、次の各号に該当する者は、指名しないこととする。

(1) 当該紛争当事者の親族である者

(2) 当該紛争について利害関係を有する者

2 会長は、仲介委員を指名したときは、和解の仲介の開始通知書(様式第4号)により、速やかに当該仲介委員及び申立人等に通知するとともに、和解の仲介の開始通知書(様式第5号)により県知事に、その旨及び紛争の概要を通知することとする。

(仲介委員の変更及び通知)

第6条 会長は、仲介委員に事故があるときは、その指名を解き、新たに仲介委員を指名しなければならない。

2 前項による仲介委員の変更は、前条第2項の規定を準用する。

(仲介主任及び仲介委員の招集)

第7条 仲介委員会(以下「委員会」という。)に仲介主任を置く。

2 仲介主任は、仲介委員の互選により選任する。

3 委員会は、仲介主任が招集する。

4 仲介主任は、委員会の開催について、日時、場所を定め、和解の仲介期日等の通知書(様式第6号)により申立人等に通知するものとする。

5 委員会は、原則として非公開とする。

(小作主事の招致)

第8条 仲介主任は、仲介に関し、法に基づく県知事の許可を要する事案及び仲介委員が必要があると認めたときは、小作主事の出席を求め、その意見を聴くものとする。

(委員会の運営)

第9条 仲介は、当該仲介事件を担当する仲介委員全員の合意及び申立人等の合意によらなければならない。

2 当該申立事件を担当する仲介委員及び仲介事務を担当する職員並びに委員会に出席を要求された者以外の者は、委員会に出席することはできない。

3 仲介委員及び職務のために出席した職員その他の関係者は、仲介において知り得た情報を漏らしてはならない。

(和解の成立)

第10条 仲介による和解が成立したときは、仲介主任がその内容を記載した和解の仲介調書(様式第7号)を作成し、仲介委員及び申立人等は、その末尾に署名又は記名押印するものとする。

(仲介の打切り)

第11条 仲介委員は、和解の成立が得られない場合又は申立人等が仲介に応じない場合は、仲介を打ち切るものとする。

2 仲介委員は、仲介を打ち切るときは、仲介の場所において決定したときはその旨を宣言し、その他の場所においてその旨を決定したときは、和解の仲介の打切決定通知書(様式第8号)により申立人等に通知するものとする。

(仲介の取下げ)

第12条 仲介場所で申立人から仲介の申立ての取下げがあったときは、その時に仲介は終了し、仲介の場所以外において取下げがあったときは、仲介委員は、被申立人及び利害関係人に対し、和解の仲介申立ての取下通知書(様式第9号)によりその旨を通知するものとする。

(仲介の事務処理)

第13条 仲介の手続及び記録等の事務処理は、原則として農地法関係事務処理要領(平成21年12月11日21経営第4608号・21農振第1599号)に定めるところにより行う。

(会長への報告)

第14条 仲介主任は、和解が成立したとき若しくはその成立が著しく困難となったとき又は仲介を打ち切ることが望ましいと判断したときは、遅滞なくその旨を会長に報告しなければならない。

(仲介委員の任期)

第15条 仲介委員の任期は、仲介委員に指名されたときに始まり、申立事件の和解が成立し、又は仲介を打ち切りそのてんまつの報告が会長に受理されたときに終わるものとする。

(県知事への通知)

第16条 会長は、申し立てられた事件について仲介が終了したときは、県知事に対し和解の仲介結果通知書(様式第10号)により仲介結果を通知するものとする。

(仲介の記録等)

第17条 会長は、和解の仲介申立簿(様式第11号)により、和解の仲介の申立て及び結果を記録しなければならない。

2 会長は、仲介の申立てがあった事件につき、農業委員会が仲介を行ったときは、事件ごとに和解の仲介記録簿(様式第12号)を作成し、仲介の経過及び結果を記録しておかなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日市町農業委員会和解の仲介に関する規程(平成14年六日市町農業委員会告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月27日農委告示第17号)

この告示は、公布の日より施行し、改正後の吉賀町農業委員会和解の仲介に関する規程は、平成30年5月23日から適用する。

(令和4年7月1日農委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉賀町農業委員会和解の仲介に関する規程

平成17年10月1日 農業委員会告示第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月1日 農業委員会告示第2号
平成31年3月27日 農業委員会告示第17号
令和4年7月1日 農業委員会告示第9号