○吉賀町農業経営改善計画認定規程

平成17年10月1日

吉賀町告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定に基づき、農業経営改善計画の認定手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 認定を受けようとする者(以下「農業者等」という。)は、農業経営改善計画認定申請書(別記様式)に必要事項を記入し、吉賀町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。

(認定)

第3条 町長は、農業者等から農業経営改善計画認定の申請があった場合は、吉賀町農業経営改善計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)に諮り意見を聴き、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想及び町長が別紙「農業経営改善計画の認定基準」に定める基準に適合する者であると認めるときは、その認定をするものとする。ただし、やむを得ない場合には第5条第1項各号に掲げた機関及び団体に意見を求めて認定審査会に替えることができるものとする。

2 町長は、認定を行ったときはその旨を農業者等に通知するとともに、認定証を交付する。

3 農業者等が、認定を受けた農業経営改善計画を変更するとき及び有効期間終了後に再度認定を受けようとするときは前2項に準ずるものとする。

(有効期間)

第4条 認定の有効期間は、認定をした日から起算して5年間とする。

2 農業者等が農業経営改善計画を変更したときの有効期間は、当初の認定の期間の残余期間とする。

(認定審査会)

第5条 認定審査会は、次の機関及び団体の関係者をもって構成する。

(1) 島根県西部農林水産振興センター益田事務所農業部

(2) 島根県農業協同組合西いわみ地区本部六日市支店

(3) 吉賀町農業委員会

(4) 吉賀町産業課

2 認定審査会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

3 会長は、吉賀町産業課代表、副会長は、島根県農業協同組合西いわみ地区本部六日市支店代表が当たる。

4 認定審査会の招集は、会長が行い、会議の議長となる。

5 認定審査会の事務局は、吉賀町産業課に置く。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日市町農業経営改善計画認定規程(平成14年六日市町告示第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月1日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年10月24日告示第139号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日告示第17号)

この告示は、公布の日より施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年1月31日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像画像画像

吉賀町農業経営改善計画認定規程

平成17年10月1日 告示第27号

(令和4年1月31日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産業/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第27号
平成27年3月1日 告示第28号
平成28年10月24日 告示第139号
令和3年3月22日 告示第17号
令和4年1月31日 告示第12号