○吉賀町生しいたけ菌床生産施設条例施行規則
平成17年10月1日
吉賀町規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉賀町生しいたけ菌床生産施設条例(平成18年吉賀町条例第49号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、吉賀町生しいたけ菌床生産施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の義務)
第3条 施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 環境美化、環境衛生に努めること。
(2) 施設等に異常を発見したときは、速やかに町長に報告すること。
(3) 条例を遵守すること。
(4) その他取決めのない事項については、町長の指示に従うこと。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。