○吉賀町生しいたけ菌床生産施設条例施行規則

平成17年10月1日

吉賀町規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉賀町生しいたけ菌床生産施設条例(平成18年吉賀町条例第49号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、吉賀町生しいたけ菌床生産施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 条例第6条の規定により施設を利用しようとする者は、吉賀町生しいたけ菌床生産施設利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用者の義務)

第3条 施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 環境美化、環境衛生に努めること。

(2) 施設等に異常を発見したときは、速やかに町長に報告すること。

(3) 条例を遵守すること。

(4) その他取決めのない事項については、町長の指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柿木村生しいたけ菌床生産施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年柿木村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

吉賀町生しいたけ菌床生産施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第81号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産業/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第81号
平成30年3月20日 規則第11号